6時くらいに起きて、

大体1時間くらい勉強してます。


4択あって、解いたことあるから

一応正解するときが多いのですが、

まだまだ曖昧なとこ多いです。



で、私のすごく勘違いしてた文言。


施行令の23条3項、


「階段の手すり等」の話。



3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。



これ、


3 階段及びその踊場に 手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備 で その高さが50cm以下のもの (以下この項において「手すり等」という。)   が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。



こんな感じに読んだのです。


手すりも50cm以下なの??


??


ってなった。←アホ




及び って嫌い(^^;;



3 階段及びその踊場に手すり」及び「階段の昇降を安全に行うための設備その高さが50cm以下のもの」 (以下この項において「手すり等」という。)   が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。



こうですね。



お分かりいただけるでしょうか。


いや、普通にこう読むのでしょうけど笑



「手すり等」というのは、


手すり」

「階段の昇降を安全に行うための設備

       その高さが50cm以下のもの」


この2つを指している。



最初みたいに勘違いしてると、よくある80cmくらいの高さの手すりはあることになっちゃうんか?っていうアホ状態に陥る。



法規の文章ほんと苦手です泣


でもわかってくると1番根拠が分かり易い科目ですよね。



この階段の手すりの文章がわかったら、他のも読みやすくなった。


以外 って言葉も嫌いなんですが、

それはまた今度。