育児とお仕事って

大変だよねー。


でも、そんな両立に味方の

育児法ってのが日本にはあるんだよー。


知ってた?

私は知らなかったわー


まず、これは有名だけど


☆育児休業制度

従業員は事業主に申し出ることにより

子の1歳の誕生日の前日まで育児休業をすることができます。

保育園に入所できないなどの理由で1歳6ヶ月に達するまでの間延長可能



私はがっつり1歳6ヶ月まで延長しましたー。

その間、お給料ほどではないけど手当てがでるので

働かずしてお金がもらえるという

ゴールデン期間でしたよ。


仕事に復帰してからは

☆時間勤務制度

事業主は3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば

利用できる時間短縮勤務制度を設けなければなりません。

●時間短縮制度は1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものと

しなければなりません。



私はこれを最近申請しました。

もちお給料・ボーナスは減るけど、子供と向き合う時間も

ほどなく取れるので、いいとおもうよー。

うちの会社は

始業・就業の繰上げ・繰り下げが2時間を越えなければ

とることができました。

8時半から17時がフル勤務なんだけど

例えば9時に出勤帰りは15時半でもOKってことだよね。

私は9時16時にしたよ。




☆子の看取り休暇

小学校就学前の子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、

小学就学前までの子が一人であれば年に5日まで、二人以上であれば年に

10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。


よーするに

子供の病気、予防接種、健康診断とかで

休まないといけないときは、一人なら年に5日までは

子の看護休暇がとれるってことだね。

これは知らない人多いんじゃないかしらー?

ただ、これも申請が必要だから面倒だけどね(笑)



☆所定外労働の制限

三歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には

事業主はその従業員を所定労働時間を越えて労働させてはなりません。


私は

残業0なので、いまんとこ

関係ない制度ですな。



☆法定時間外労働の制限

小学就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には

事業主は1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働をさせてはいけません


これまた

残業0な私なので、さらっと流します(笑)


☆深夜残業の制限

小学就業前までの子を養育する従業員が申し出た場合には

事業主はその従業員を深夜(午後10時から午前5時まで)において

労働させてはなりません。

ただし、勤続年数一年未満の従業員など一定の従業員については

対象になりません。


私は深夜勤務がないので

これまた対象外の制度です

看護師さんは介護師さんとか夜勤のあるお仕事の人は

申請する人はしてるとおもうよー。



上記の制度は


すべて

自分から申請しないといけません。

上司から促されることは少ないとおもうよー。




で、これらを申請したからといって

解雇されることはないです。一応

不利益取り扱いの禁止として法律があるので

大丈夫だとおもいます。



まぁ

一番は

三歳まで育児休暇がとれるお仕事がいいよね。

うらやましいわ。





そんなこんなで

介護のための支援制度もあるみたい

ここらは、割愛しちゃうけど。



仕事復帰する人は、してる人は

ちと調べてみるのもいいかもー。

厚生労働省がわかりやすい冊子作ってるよー