私が持っている資格の中で、「産業廃棄物中間処理施設技術管理者」というのがあります。
工場で一人必ず必要な資格なのですが、私しか有資格者がいなくて。
それが良いのか悪いのか。誰も取ろうとしない。10万近く費用がかかるので個人では取らない資格。
会社から取得を命じられて取る資格。

その産業廃棄物中間処理施設技術管理者の設置義務がなくなることになりました。

これは、汚泥の脱水機が中間処理施設に該当するのですが、環境省の規制緩和において
条件を満たす案件については、中間処理施設の該当から外すことが出来ます。
これを外すメリットは、許可申請手数料14万円の節約と許可申請の書類作成の手間の省略。
その他数十万円の経費節約につながります。

いろいろありまして、この規制緩和を受けられるようにお役所(県の環境事務所)と交渉していました。
法律の解釈なので、役所が認めないと言えばそれまでだし、認めると言えばOKだし。

初回の交渉では、ある条件がひっかかり没交渉。
2回目の交渉では、その条件は認めてもらえたのですが、別の条件を突きつけられて没。
3回目の交渉では、なんとかその条件を認めてもらい、交渉成功。

これは約10年前に、前の担当者が交渉して没になったものを再度私が挑戦。
なんとか交渉成功させることが出来ました。
ひやひやものでした。役所の担当者がよく認めたなと思いました。
上司にも褒められたのでほっとしました。
その条件交渉を書面に残しておいて、後々の人が見てわかるようにしておきなさいと。

やる前は、この条件だと99%だめだろうと。自分が役所の担当者なら認めないだろうと思ってました。
いろいろと事情があり、どうしてもやらざるを得なくなって。
成功して良かったです。

そういえば、昨年の今頃も、公害防止管理者水質第4種の選任が不要となるように同じ環境事務所と交渉していました。そのときも資料をたくさん作って、役所に出向いて、説明して、条件を認めてもらいましたね。
環境事務所との交渉は「たまさん」に任せるみたいな状況になってますね。それは良いことですね。

工場で唯一の有資格者であるこの資格が不要となるのは寂しいです。

自慢ではありませんが、
工場で唯一の有資格者の資格はまだあります。
エネルギー管理士と第三種電気主任技術者

エネルギー管理士は昨年から選任されています。ただ忙しすぎてあまりその業務はしてません。
第3種電気主任技術者は、実務経験がないので選任されておりません。
別の工場の有資格者が月1回点検に来ます。その点検に同行して教わってます。
ただ選任されるかどうかはまだ未定です。
他の仕事がありすぎて、電気の仕事まで手が回らない状況。
私は、今は何でも屋さんですので、ある業務に選任するのは厳しい状況。

そういえば、先日はごみの分別対策を1日中対応してました。
ゴミ箱表示、置き場表示、ゴミ袋の展開、写真、注意など。
いろいろやってます。