1. 保険給付の種類

保険給付には3種類ある

・介護給付:要介護者へのサービス

・予防給付:要支援者へのサービス

・市町村特別給付:配食・移送サービスなど<財源は第1号被保険者の保険料から>

 

市町村長が指定・監督を行うサービス:地域密着型サービスと居宅介護支援・介護予防支援

都道府県知事が指定・監督を行うサービス:上記以外

 

2. 保険給付の制限

・刑事施設などに拘禁されたもの(その期間中)

・サービス利用中に故意の犯罪や重大な過失、正当な理由なしに指示に従わなかったなどしたために、要介護状態になったなどした者

・正当な理由なしに文書提出や質問などに応じない者