「マンションはなんと言っても管理が命
」と以前の記事でも書いたように、区分所有者皆がそのことを自覚して積極的に管理に参加する・・・のが理想です。
こんな風にえらそうな事を言っている私ですが実は集会に一度も出席したことがありません![]()
しかも、いつ、どこで行われているかも把握していない状況です![]()
もちろんすべて私の責任
見過ごしているのです![]()
なぜなら集会にあたり、召集通知が来ているはずだからです。
ではいつ頃届いているのでしょうか?
今日は集会の召集通知について確認しましょう。
原則として集会の召集通知は会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません。但しこの期間は規約で伸縮することができます。
しかし、建替え決議について集会の召集通知は会日より少なくとも2ヶ月前に発しなければなりません。但し、この期間は規約で伸長することができます。
さて、上記を比較して違いが2点あるのに気が付きましたか?
まず1つめは1週間と2ヶ月という期間ですよね。
そしてもう1つは規約での別段の定めです。
通常の集会であれば期間を伸縮することができますが、建替えの場合は伸長だけが許されています![]()
実はこれらは平成21年度に出題されました。
区分所有法の規定は細かいものの、内容自体は難解というわけではありません。
正確に暗記し、ぜひココで1点を取りましょう![]()
