資産を増やし楽に生きたいのブログ

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資産を増やし早く楽に生きられるようになりたいのだ。

(2026.2.1 根来公園墓地より望む)

 

サラリーマンでも税の還付が狙える4つのポイントで整理しました。

 

1 2026年特有の注目ポイント:基礎控除・給与所得控除の引き上げられました。

・基礎控除の拡大: 最大95万円(旧48万円)に引き上げられ、減税効果が期待されます。

・「年収の壁」の変動: 控除額の合計が160万円(または178万円)へ引き上がることで、源泉徴収ですでに支払った所得税が、確定申告により全額または一部還付される可能性があります。

 

2 年末調整ではできない定番の控除項目として

会社員が自分で行わないと還付されない代表的な項目です。

・医療費控除: 家族分を含め、年間10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた医療費を支払った場合に対象となります。

・セルフメディケーション税制: 特定の市販薬を12,000円超購入した場合、医療費控除の代わりに選択可能です。

・ふるさと納税(寄附金控除): ワンストップ特例を利用しなかった場合や、6自治体以上に寄附した場合は確定申告が必要です。

・雑損控除: 災害や盗難などで家財に損害を受けた場合に適用されます。 

 

3 住まいや家族に関する控除

・住宅ローン控除(初年度): 初年度のみ必ず確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で可能ですが、初回の申告漏れがある場合は還付申告を行いましょう。

・特定親族特別控除(新設): 大学生年代(19歳〜23歳未満)の子がいる場合、扶養の範囲が拡充された新たな控除の恩恵を受けられる場合があります。 

 

4 特定の働き方・状況にある人

・副業が赤字の「事業所得」である: 給与所得と損益通算することで、税金が還付されます(雑所得は不可)。

・年の途中で退職した: 年末調整を受けずに退職し、再就職していない場合は、払いすぎた税金が戻る可能性が高いです。

・特定支出控除: 資格取得費や図書費、転居費などが一定額を超えた場合、サラリーマンの「経費」として認められます。 

 

上記、記載のことで心当たりがあった場合は、環境にもよりますが、スマホで簡単に申告書を作成して税務署へ電子申請できるので、国税庁の確定申告書等作成コーナーをご覧くださいませ。

リンクを貼っておきます。

リンク

 

2026年の申告期間は 2026年2月16日(月)から3月16日(月) となっております。なお、還付申告の場合は、申告期間開始前でも申告OKですよ。

 

(2026.1.28)

 

例年、2月中旬から1か月間が確定申告の時期となりますので、事前に下準備しておきましょう。

 

ふるさと納税した人で、ワンストップ特例を使わなかった人

住宅ローン控除が受けれる方(多分、初年のみ申告すれば、以降は会社に所定の書類を提出すればよかったと思う)

生命保険をかけている人

給与所得以外の所得がある場合

 

ここ最近は、国税庁の確定申告作成コーナーより必要な数字を入力していけば自動的に税金を計算してくれるので、簡単に申告書の作成が出来てしまいます。

マイナンバーカードがあれば、パソコン又はスマホで作成して電子送信もできるので、便利ですよ。

 

少しわからないことがあった場合もタックスアンサーなど調べていけば、大概は問題解決するでしょう・・・。

 

 

(2025.12.31 大晦日 冬の風景)

 

令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等があったようです。

 

令和7年12月1日から施行され、令和7年度以後の所得税について適用されるとのことです。

 

主な改正概要は以下のとおり

 

1 基礎控除の見直し

所得ボリュームゾーンを記載すると

合計所得金額132万円超336万円以下:48万円→88万円にUP

合計所得金額336万円超489万円以下:48万円→68万円にUP

 

2 給与所得控除の見直し

給与所得控除 55万円から65万円にUP

 

3 特定親族特別控除の創設

「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。

 

特定親族を有する場合は、最高63万円を控除されるようです

 

4 扶養親族等の所得要件の改正

上記1(1)の基礎控除の改正に伴い、基礎控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正された

 

扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件

48万円以下 → 58万円

 

更に詳しく確認するには、国税庁サイトをご覧ください。