私の仕事は売買の仲介がメイン。
通常の売買はもちろんのこと、競売や任意売却等の多少厄介な案件も行う。
むしろ通常の売買仲介よりは、難しい案件ほど遣り甲斐もある。
基本的には大好きだ。
しかし、賃貸に関しては素人に近いかも・・・(笑)
年に数回しか仲介は行わない。
最近も1件契約があったのですが、
売買よりもむしろ面倒だし難しい(≧▽≦)
ただ単に慣れていないだけなのでしょうが・・・(笑)
これではいけませんね・・・。
で・・・
本屋さんでたまたま目にしたのがこの本。
- 敷金返せ!―司法書士が教えます/橋本 正美
- ¥1,260
- Amazon.co.jp
出版社/著者からの内容紹介
敷金トラブルの主な原因は「原状回復」に関して、大家と借り手間の認識の違いにあります。
大家側は入居時の状態に戻してほしいと考えますが、借り手側は普通に暮らしていれば自然に汚れてくるし建物が老朽化してくるのは当たり前だと主張します。
建物の価値は居住の有無を問わず時間の経過とともに減少してきます。これは「自然損耗」「通常損耗」「経年変化」と呼ばれるものです。
一般的な考え方では、通常使用による自然損耗などは、特約がある場合でも原状回復義務に含まれないと解釈されています。
本書は、「敷金返還に関する問題」を中心に「敷金以外の賃貸トラブル」も含め、多くの事例を取り上げながら、適切な情報をわかりやすく平易に表現しています。
これまで敷金は預けたら最後、戻ってくるはずはないと諦めてしまっていた借り手に、どうしたら取り返せるかの強力なヒントを与えてくれるはずです。
つまりここまで敷金を奪還するための武器をふんだんに取り揃えた書籍はほかにありません。
そして極めつけはこの装丁とタイトルです。
黙ってこれを大家の目の前に突きつければ、返還してくれること請け合いです。
引っ越しを終えたばかりの人には是非読んでもらいたい一冊です。
非常に勉強になった本でした。
消費者契約法の施行によって今まで通りの賃貸借契約のやり方は通用しないと言うことを、我々業者側も大家さんに説明をして納得してもらうことの重要性を感じる。
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【消費者契約法】
消費者と事業者との間の契約で、情報の質や量、交渉力などに格差があることを考慮し、消費者側の利益を保護するために平成13年4月に施行された。
労働契約を除くあらゆる契約に適用され、消費者は事実と異なる説明を受けて結んだ契約を取り消す権利がある
▽消費者が契約を解除した際、事業者は実際に発生した損害額を超える違約金を請求できない
▽消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とする-などと定められている。
賃貸住宅の敷金や大学の学納金をめぐり、消契法を根拠に返還を求める訴訟が全国で相次いでいる。
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ご存知の方も多いと思いますが、少し前に以下のような訴訟もあった。
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マンションの賃貸契約を更新する際に更新料を課すのは消費者契約法に違反し無効だとして、京都市北区の男性会社員(52)が元家主の男性を相手取り、更新料など計61万5000円の返還を求める訴訟を13日、京都簡裁に起こした。
男性の弁護団によると、消契法に基づいてマンション賃貸契約の更新料返還を求める訴訟は全国初めてという。
訴状によると、男性は平成12年8月から月額家賃4万5000円で賃貸契約を結び、京都市左京区のマンションに入居。
契約には1年ごとに更新料10万円を支払う条項も含まれており、男性は18年11月に転居するまで、5回にわたり計50万円の更新料を支払った。
原告側は「更新料は賃貸人が地位や情報力、交渉力の格差を利用し、賃借人に一方的に押しつけてきた慣行で、更新料支払い条項には合理性がない」と主張。
その上で「この条項は消費者の利益を一方的に害しており、消契法第10条により無効」として返還を求めている。
原告の男性はマンションの部屋ごとに更新料の金額が違うことを知り、家主に対し18年分の更新料の支払いを拒否。
今年2月に京都弁護士会が開設した「更新料110番」に電話相談をして、今回の訴訟を起こしたという。
関係者によると、更新料は1~2年ごとの賃貸契約更新の都度、家賃の半月分から2月分を支払うもので、京都市周辺や東京を中心とした首都圏などだけで、慣例的に行われている。
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参考に
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消費者契約法の施工前ではOKだったことも、施行後は無効となる契約内容もあります。
判例でも無効とされているケースが多いようです。
勉強しないとダメですね・・・。
(°Д°;≡°Д°;)