なんだか飛び飛びの更新になってきてしまいまして…
忘れられてそうな答えから
A:求めることはできません。
=解説=
詐欺による意思表示をした者は、詐欺による取消をしても善意の第三者に現状回復を求めることはできない。つまり、建物の返還を求めることはできない。
では

無効

について。
取消の場合、最初は有効だったものが「取消」により無効となるが、ここでいう無効は初めから「無効」。
・公序良俗違反
*公序良俗=公の秩序及び善良の風俗の略語
:ピストルや麻薬の売買
:博打に基づく贈与契約
など
・通謀虚偽表示=虚偽表示
Aが国税を滞納し、国から土地の差押えを受ける状況にあったとき、友人Bに相談、Bは「Aが売ったことにして俺が買ったことにしよう」として、登記を移転した。
AB間の土地売買は、虚偽表示により無効
・心裡留保
=心の中に真意を隠す
痔の薬を買いに行ったが、店員が綺麗な人だったので頭痛薬をくださいと言ってしまった。…みたいな…
例題とはいえ、情けない

法律的にいえば、心裡留保の場合相手方が「善意・無過失」の場合は有効となり
それ以外は無効となる。
・錯誤=思い違い
AはBに甲土地と乙土地のうち、甲土地を売るつもりがうっかりして乙土地の売買契約を結んだ
Aに「重大な過失」があって錯誤となったのであれば無効の主張が出来ず、有効。それ以外は無効となる。
第三者の保護
公序良俗違反
=保護されない
虚偽表示
=保護される(善意の第三者に対抗できない)
心裡留保
=保護される(善意の第三者に対抗できない)
錯誤
=保護されない(重過失による場合は保護される)
さぁ、問題です
Q:AB間の売買契約に際し、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すればその時点から売買契約は無効となる。
のか??
アワワアワワ(((;д;)アワワアワワ(((;д;)見慣れん言葉ばかりアワワアワワ(((;д;)アワワアワワ(((;д;)がんばれアワワアワワ(((;д;)アワワアワワ(((;д;)