今日は、平成26年度下請取引改善講習会に参加しました。

千葉県と東京都の会場は満員だったため

神奈川県まで遠征です。





公正取引委員会・中小企業庁が共同で作成したテキストを用い

講師は弁護士、運営は(株)東京リーガルマインド、という

濃度の高い講習でした。



下請法(下請代金支払遅延等防止法)は

下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を図るという目的から

中小企業関係法としての性格も併せてもっています。

つまり、中小企業政策の重要な柱なのです。


下請法の基礎知識はゼロではありませんでしたが

今回あえて受講した理由として

受講生(主に発注などの契約業務を担当・管理する人)

との交流によって現場の声を聞くこと、

購買改革によって財政再建をめざす私として

弁護士でも悩むような商取引について見識を深めること

この2つがあります。


実際に体験したのと似た事例が講習会で扱われましたので

ひとつご紹介します。


下請法では親事業者に11項目の禁止事項が

定められています。中でも

「下請事業者が納品してきた場合

親事業者が下請事業者に責任がないのに

納入したものを断ること」

「納品物を受領した日から起算して60日以内に

定められた支払期日までに下請代金を支払わないこと」

は極めて厳しく、公正取引委員会(=公取)

の勧告対象になります。


では納期前に下請事業者から納品された場合は

どのように対処したら良いでしょうか。


約束した納期前の納品について親事業者は

受け取る義務はありませんので、受領しなくても

本法に違反しません。

ただし公取は「受領が望ましい」

としていますので、その場合は「仮受領」として

親事業者が下請事業者に伝えて納期まで保管して

支払期日に下請代金を支払えば良いのです。

ただし、仮受領とせず受領した場合は

受領日から起算して60日以内に下請代金を

支払わなければなりません。


この様に、下請事業者の利益保護を目的とした法律ですが

親事業者に対する権利侵害も防止するよう

公取はあくまで公正な下請取引を推進しているのです。


なお、平成26年度の中小企業庁委託事業として

中小企業や小規模事業者が消費税を円滑に転嫁できるよう

消費税転嫁対策特別講習会も各地で無料で

開催されています。

「消費税転嫁対策特別措置法」やガイドラインを

解説します。

また、同事業で「下請かけこみ寺」も設置されています。

消費税の転嫁等に係る取引上の相談について

相談員や弁護士が無料で受け付けています。

詳しくは経済産業省、中小企業庁のホームページを

ご覧ください。