株式会社MURAX

http://www.murax.co.jp/kaisya.html

https://goo.gl/WZTwXs

 

体表取締役 村田 知隆

所在地 東京都中央区日本橋浜町2-5-1 3F

取り扱い種別 賃貸・売買・管理・サブリース・リフォーム
免許番号 東京都知事 (2) 第93868号

電話 03 - 5847 - 7222

 

私は、株式会社MURAXと賃貸管理委託契約を結び、

持家の管理業務(家賃の集金代行含む)を委託しておりましたが、

事業継続困難ということで、借主から家賃を集金済みにも関わらず、

集金済みの家賃を支払っていただけていない状況に陥っております。

 

上記の会社所在地には、既にだれも従業員がいないため、

村田社長と直接連絡をとろうとしています。

しかし、再三にわたる催促に応じず、事業を継続した別の会社(SYLA)を通じ、

村田社長に連絡をとって頂きましたが、村田社長から何の対応もない状況でしたので、

昨日、東京簡易裁判所において、民事訴訟(少額訴訟並びに仮執行)手続きを行ないました。

 

少額訴訟については、下記を参照ください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_08/index.html

 

更に、下記に相談したところ、

 

宅建(免許)の所轄官庁である東京都市整備局の不動産業課

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/madoguchi/index.html#jutaku_fudosan
所属している全日本不動産協会東京都本部

http://tokyo.zennichi.or.jp/about.html

 

本件のような、管理委託業務に関しては、宅地建物取引業法の範囲外ということで、

苦情の受付すらして頂けませんでした。

つまり、法の抜け穴であり、今後も株式会社MURAXは免許を持ったまま、

不動産仲介業(賃貸仲介含む)を続けられるということになります。

 

自分にも、株式会社MURAXと契約を結んだ責任がありますが、

村田社長の誠意のない対応、及びに東京都市整備局や不動産協会の非協力的な対応に対し、

不本意ながら、ブログにて事実を公表し、同様の被害を減らす一助となれば幸甚です。