5月1日が祝日になると、国民の祝日について定める「祝日法」が、前後を祝日にはさまれた日は休日となり、今年のゴールデンウィークは、4月28~29日と5月3~6日がそれぞれ休みで、間を空けて3連休と4連休が続くことになっているが、5月1日が祝日となった場合、この日と4月29日と5月3日にそれぞれはさまれる4月30日と5月2日も祝日法で休日となるため、4月27日から5月6日の9連休が実現することになります。