こんにちは晴れ
地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。

長期休暇を前に職場にドルツを置いてきてしまいました。
しょんぼりですダウン

厚生労働省のHP に障害者自立支援法の改正について書かれていました。

今年は、診療報酬と介護報酬のダブル改定の年と話題を集めていますが、注目されていないところで密かに障害者自立支援法も改正されるようです。

今回の改正項目は以下の通り、

①趣旨:障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の地域生活支援のための法改正であることを明記

②利用者負担の見直し:応能負担へ、補装具費の負担減

③障害者範囲の見直し:発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

④相談支援の充実:相談支援体制の強化、サービスス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大

⑤障害児支援の強化:施設の一元化、地域移行、放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設、在園期間の延長措置の見直し

⑥地域における自立した生活のための支援の充実:グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設、重度の視覚障害者の移動支援

などなど。

障害福祉全体に関わる項目としては、②と③辺りでしょうか。

②で、これまでの応益負担から応能負担への変更が法に明記されることに。

これまでも、利用者の負担能力に応じて上限額を減額する措置があり、平成22年10月のデータでは実質負担率は0.37%となっていますが、今後どうなっていくのでしょうか。
市町村や国の負担が増えると、これまで以上にサービスの認定が厳しくなったり、支給決定を渋るケースも出てくるかもしれません。

そして③の障害者範囲の見直し。

発達障害や高次脳機能障害が障害者の範囲に含まれることが明記され、サービス利用が受けられるようになります。これまでサービスを受けられなかったわけではないですが、使える資源が限定されていた感じはありました。
今後の発展に期待です。

これから自立支援協議会等で、この法改正の影響や対策について、話し合われていくと思いますが、今後も注意深く動向を追っていきたいと思います。