平成22年4月の厚生労働省の発表 により、雇用保険の適用範囲が拡大されました。
これまでは、
・6カ月以上のこようのみこみがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
が条件でしたが、
平成22年4月以降は
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
に変更になりました。
これにより、短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されます。
詳細はこちら の厚生労働省のページをご参照ください。
平成22年4月の厚生労働省の発表 により、雇用保険の適用範囲が拡大されました。
これまでは、
・6カ月以上のこようのみこみがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
が条件でしたが、
平成22年4月以降は
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
に変更になりました。
これにより、短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されます。
詳細はこちら の厚生労働省のページをご参照ください。