平成22年4月の厚生労働省の発表 により、雇用保険の適用範囲が拡大されました。

これまでは、

6カ月以上のこようのみこみがあること

・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること


が条件でしたが、


平成22年4月以降は

31日以上の雇用見込みがあること

・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること


に変更になりました。

これにより、短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されます。

詳細はこちら の厚生労働省のページをご参照ください。