千葉県選挙管理委員会の担当官に僕の回答をFAXする前に、現在の心境を綴っておきます。
一昨日、担当官との電話によるやり取りの際に感じたことですが、担当官が2、3回言葉に発した「警察が動くから撤去したほうが身のためですよ!」という攻撃的な表現が非常に気になります。
通知の内容は、当ブログ7月27日付「選挙管理委員会からの通知③」に掲載しているとおりですが、正直なところ、こちらが「表現の自由」の側面から回答しようとしても最初から耳を傾ける気はなかったのか、と思わざるを得ないです。
そういうことでしたら、最初から「警察が動くから撤去したほうが身のためですよ!」と言われたほうが、ノンフィクション的なストーリーが伝わりやすかったですね。
地元に住んでいる事情通なら誰でも知っているような話ですが、市川商工会議所会頭の片岡直公氏(株式会社全日警代表取締役社長)は森田健作千葉県知事、千葉光行市川市長、薗浦健太郎衆議院議員の実質的な後援会長みたいな存在です。
その片岡氏が昨年末まで描いていた2009年度のノンフィクション的なストーリーは、森田健作千葉県知事、田中甲副知事、千葉光行市川市長、薗浦健太郎衆議院議員・・・、と巷では囁かれていました。
ところが、知事選前に田中甲氏が次期衆院選挙に出馬表明したものだから、片岡氏が思い描いていたストーリーはもろくも崩れ去り、田中甲氏VS片岡直公氏(森田健作千葉県知事、千葉光行市川市長、薗浦健太郎衆議院議員)の戦いの構図が衆院選挙と市川市長選挙が近づくにつれ、浮きぼりになってきたわけです。
追い風を背にした民主党の村越祐民氏との一騎打ちを想定していた、薗浦健太郎衆議院議員にとって田中甲氏は目の上のタンコブ。衆院選後に田中甲氏が市川市長選に打って出る可能性もゼロとは言えないので、3期で辞めるという公約を翻し、4期目に意欲的な千葉光行市長にとっても田中甲氏は目の上のタンコブ。
そこで、片岡氏のお抱え議員のひとりであり、総理の側近であるが故に権力の旨味を知った薗浦健太郎衆議院議員が「田中甲の肖像権を使用した憎たらしいアノ看板を早くなんとかしてくれ!とくに私の選挙事務所の近くにある大きな商業用看板(4200cm×2700cm)にデカデカと載っている憎たらしい顔の田中甲をなんとかしてくれ!」と総務省高官に働きかけ、千葉県選挙管理委員会と市川市選挙管理委員会、浦安市選挙管理委員会に圧力をかけたわけです。
千葉県選挙管理委員会の担当官が何度も狙い撃ちではないことは理解してくださいと言っていますが、「警察が動くから撤去したほうが身のためですよ!」なんて言われたら、片岡氏が描いていた2009年度のノンフィクション的なストーリー崩壊後に生じた仁義なき戦いで狙い撃ちされた、と僕は想像しちゃいますよ。
長々とノンフィクション的なストーリーを綴りましたが、このストーリーがフィクションなのか、あるいはノンフィクションなのかを調べるには相当慎重に事実関係を調べていかなければいけません。
それと同じく、今回通知書に記載されている「公職選挙法第143条第16項に規定する個人の政治活動のために使用される、候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画に当たるおそれがあります。」という部分については、「表現の自由」の観点からも、その是非を裁判所が慎重に判断していかなければならないのではないでしょうか。
「こう(甲)!と決めたら」の田中甲さんの政治活動のために使用される文書図画ではなく、「こう(亨←人の間に入るという意味)!と決めたら」の武田亨がジャーナリスト活動のために使用している文書図画なわけですから。ましてや商業用看板すべてをRPGゲームのスタート地点としてRPGマガジン『月刊New liberalism』で使用するわけです。
もちろん、表現の自由といえども無制限に保障されているものではありません。公共の福祉による合理的でやむを得ない程度の制限を受けることもあります。しかし、その制限が容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきではないでしょうか。
その点をまったく考慮せずして、総務省の担当官が最終的に判断した、「警察が動くから撤去したほうが身のためですよ!」というような姿勢は、行政による権利の濫用にしか見えません。
繰り返しになりますが、表現の自由といえども無制限に保障されているものではありません。公共の福祉による合理的でやむを得ない程度の制限を受けることもあります。しかし、その制限が容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきではないでしょうか。