あなたの事業を短期間で再生させる! 事業再生&売上アップ講座  武田中小企業診断士・社会保険労務士事務所 -369ページ目

中小企業が使える助成金(労働関係) 第7回です 

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワーク(注)に提出してください。3年以内既卒者を正規雇用した事業主の方に奨励金を支給します。
※当奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に100万円を支給!!
※奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所あたり1回限りとなります。

1.どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか?
大学等を卒業後3年以内の既卒者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であり、1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない人。

※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。
※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した者が対象となります。

2.奨励金の支給対象となる事業主
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な大学等求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主。