税理士の竹端美紀です。

 

 

滋賀県でこんな助成金制度があります。

 

滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金

簡単にまとめると、

コロナの影響でリストラされた人を新規採用すると、1人につき60万円の助成をしますというものです。

申請期限は対象となる労働者を採用した日から30日以内!!

 

 

具体的には…

【対象労働者の要件】

①令和2年4月16日以後に、次のいずれかに該当する離職者または採用を取り消された者であって、

県内に居住している者または県内の事業所に勤務していた者

 

・感染症の影響に伴う解雇、会社等の倒産による失業等事業主都合による離職者

・感染症の影響による収入の減少等に伴い転職せざるを得なくなったことによる離職者

・感染症の影響により採用計画が見直されたこと等に伴い採用を取消された者

・その他知事が感染症の影響によると認める離職者または採用を取り消された者

 

②令和2年4月16日から令和3年3月31日までの間に就職していない者で、

この期間中に次のいずれかに該当する活動を行ったものであって、県内に居住している者

 

・就職相談その他の就職支援サービスを利用したこと

・企業等に対して、就職活動を行ったこと

 

 

【対象労働者の雇用条件】

次のいずれにも該当する形態で雇用すること

・直接雇用であること

・期間の定めのない労働契約を締結していること

・常勤(所定労働時間が、週30時間以上のものに限る。)であること

・県内の事業所で勤務していること

・雇用日が4/1~6/30の間であること

 

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詳細は滋賀県のHPをご覧ください。

 

 

 

 

 

税理士法人 たけばた総合会計

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