日常の悩み、法律トラブルを解説!解明!解決!へ!

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法律トラブルは誰にでも起こる可能性があります。悩み事を加えるとほとんどの方が関係してくる分野だと思います。捉え方はさまざまでしょうが、まさかのときの安心につながるような情報発信が出来たらなと思いブログ開設させていただきました。

離婚コンサルタント 池内ひろ美さん


25000件以上もの離婚相談を受けてきた離婚コンサルタント
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残業代とは「割増賃金」のことですが、自分のもらっていない残業代の計算をしてみたことはあるでしょうか?

算出方法はいたって簡単で、自分でもできますので、下記の方法を参考に計算してみるのもいいかもしれません。

サラリーマンは、自分の労働力と時間を会社に提供しているわけですから、この計算方法を知っておく必要があると考えます。   



算出方法ですが、まず1時間あたりの通常賃金を算出します。

  1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間  

※1ヶ月の賃金に、以下の手当等は含まれません。   住宅手当・家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与等)  



つぎに割増賃金の計算です。   

割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率

<労働基準法による割増率について>
                                                                                                               
  名  称  割増率  内 容
時間外労働
               
25%以上
1日8時間を越える労働時間に対して。
               
               
(変形労働時間制の場合を除く)
               
深夜労働 25%以上 午後10時~翌午前5時の労働に対して。
休日労働 35%以上
法定休日における労働に対して。
               
休日+時間外労働 35%以上 8時間を超えても時間外労働の25%は加算されない。
時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)