高齢者の雇用確保関係の法制度について,整理を行っておきます。
高齢者の雇用確保が課題となっています。論作文でも,具体的な方法論を検討したことがある方も多いのではないでしょうか。
添削をしていて気になるのが,現在の法制度に関する知識を知らずに検討を進めている答案が散見されることです。
細かなところまで覚える必要はありませんが,使用者が行うべき高年齢者雇用確保措置を把握しておくとよいでしょう。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は,その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため,以下のいずれかの措置を実施する必要があります(高年齢者雇用安定法第9条)。
- 65歳までの定年の引上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
※ 現在の法律は,定年の65歳への引き上げを義務付けるものではない点に注意が必要です。
継続雇用制度 雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する再雇用制度などの制度のことをいいます。この制度の対象者は,従前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが,高年齢者雇用安定法の改正によって,平成25年度以降,希望者全員を対象とすることが必要となっています。継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。
なお,以上の内容については,「労働法」対策としてもチェックしておいて損はないと思います。
そのほか,助成金制度の概要についても把握しておくと万全だと思います。
いずれの情報も,リンク先の厚労省HPが参考になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html
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