妻が婚姻中に懐胎した子は, 夫の子と推定されます(772 条1項)。

 

しかし,懐胎時期の証明も容易でないから, 婚姻成立の日から200日経過後または婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は, 婚姻中に懐胎したものと 推定される(同条2項)。

 

772 条の推定を受ける子を推定される嫡出子といいます。

 

一方,婚姻成立後200 日以内に生まれた子は,772 条の嫡出推定を受けない。

 

しかし,婚姻関係にある男女から生まれた子であれば嫡出子であるから,判例は,内縁が先行している場合には,当然に嫡出子になるとし(大連判昭和15・1・23),さらに戸籍実務では,婚姻成立後に出生した子はすべて嫡出子として扱っています。

 

このような嫡出子を推定されない嫡出子といいます。

 

ややこしくて押さえにくいかもしれませんが,正確に整理しておきましょう。