リーガルグラレコ:法定地上権

※AIによる文字起こし&まとめとなります。そのため、一部、誤りが入っている可能性があります。ご了承ください。

 

 


総論
こんにちは、今日はグラフィックレコーディングという手法を活用して、法定地上権というテーマを確認していきたいと思います。数回に分けてお伝えできればと思いますが、今日は通常の解説動画とは違い、テキストを見ながらどのような図が仕上がるのかを見ていただきたいと思います。

普段の解説講義とは異なり、逐一説明するのではなく、独り言のように進めていきます。基本的には、どのようなところを考えながら図を作っているのかを見ていただくことが目的です。解説本というよりは、作業しているところを見ていただくという新しい試みですので、感想や取り上げてほしい単元があれば、コミュニティから投稿していただければと思います。

では、法定地上権(民法388条)について見ていきます。条文を見ていくときに何を意識するかというと、まずは土地およびその上に存する建物の所有者が同一かどうかです。

00:02〜02:16
土地およびその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その抵当権が実行された結果、所有者が異なる場合に法定地上権が認められます。

02:16〜03:28
この場合、その建物について地上権が設定されたものとみなされます。この条文はよく質問を受ける制度です。条文を読んでわからなくなったら、まずは箇条書きで要素分解してみることが大切です。

03:28〜05:41
具体例を考えてみましょう。まず、土地と建物が同一の所有者に帰属している場合を考えます。この場合、建物に抵当権が設定され、その抵当権が実行されて建物の所有者が変わった場合、法定地上権が成立します。

05:41〜10:00
この法定地上権の制度により、建物の所有者が安心して建物を利用できるようになります。抵当権の実行により土地と建物の所有者が異なる場合でも、建物の利用を続けることができるため、所有者にとって非常に重要な制度です。

10:00〜15:00
更地の場合についても考えてみましょう。更地に抵当権が設定され、その後建物が建てられた場合、その建物について法定地上権は成立しません。抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であることが必要です。

15:00〜17:22
その後設定者によって建物が建てられても、その建物のために法定地上権は成立しません。これが判例の考え方です。順番に当てはめていけば、非常に論理的な話になります。

17:22〜22:24
今回は法定地上権の基礎についてお話ししましたが、次回はもう少し複雑なケースについても説明していきます。例えば、一番抵当権設定時と二番抵当権設定時に所有者が異なる場合などです。このような事例を通じて、法定地上権の理解を深めていきましょう。

以上が今日のリーガルグラレコです。感想や取り上げてほしい単元があれば、コミュニティから投稿してください。個別の質問がある場合は、個別カウンセリングも用意していますので、そちらもご利用ください。
 

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※リーガルグラレコのイラスト・図解に関してはInstagramに残しています

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条文を読み解くスキル 

 

法律の学習を始めたばかりの皆さんにとって、条文の読み方は重要なスキルです。

 

条文を正確に理解することで、法律問題を解決するための基礎を築くことができます。

 

今回は、民法93条1項を素材にして、条文の構造における「本文」と「ただし書」の違いについて解説します。

 

 

民法93条1項の条文 

 

まず、民法93条1項の条文を見てみましょう:

民法第93条1項 意思表示は、その表意者が真意でないことを知ってしたときであっても、その意思表示は、無効とならない。ただし、その相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

この条文には、本文とただし書の両方が含まれています。それぞれの部分を見てみましょう。
 

 

 本文とは?

「本文」とは、原則を定めた部分です。原則とは、大部分の場合に当てはまる基本的なルールのことをいいます。民法93条1項の本文は以下の部分です

 

意思表示は、その表意者が真意でないことを知ってしたときであっても、その意思表示は、無効とならない。

 

この部分は、表意者(意思表示を行った者)が本心とは異なる意思表示をした場合でも、その意思表示自体は無効とならないという一般的なルールを示しています。つまり、たとえ表意者が本心とは異なる意思表示をしても、その意思表示は原則として有効であるということです。これを「心裡留保」と呼びます。
 

 

 ただし書とは?

一方、「ただし書」は本文で定められたルールや原則に対する例外や条件を示す部分です。民法93条1項のただし書は以下の部分です:

ただし、その相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 

この部分は、本文のルールに対する例外を示しています。具体的には、表意者が本心とは異なる意思表示をした場合でも、その相手方が表意者の真意を知っていた、または知ることができた場合には、その意思表示は無効となるという例外を示しています。つまり、相手方が表意者の本心を認識していた場合には、その意思表示は無効となるということです。

 

 

 本文とただし書の重要性

条文を読む際に、本文とただし書の違いを理解することは極めて重要です。本文が示す大部分の場合に当てはまる基本的なルールを把握した上で、ただし書が示す例外や条件を理解することで、より正確に法律を適用することができます。また、法律の学習では、このような条文の細かい違いが問われることが多いため、注意深く読む習慣を身につけることが重要です。

 

 

まとめ 

 

民法93条1項を例にとってもわかるように、条文の「本文」と「ただし書」は、法律の基本的な構造を理解するための重要な要素です。

 

「本文」は大部分の場合に当てはまる基本的なルールを示し、「ただし書」はその例外や条件を示します。

 

条文を読む際には、この違いに注意しながら、具体的な権利義務や手続きを正確に理解するように心がけましょう。これが、法律の学習において重要なステップとなります。

私が提供している答案添削ですが、新規の受付を2024年7月末日までで一旦停止します。

 

以下、長文ですが、重要なお知らせですので、さっと目を通していただき、「添削希望」とDMまたはコメントお送りください。先着順の枠を確保しておくのがお薦めです。

 

DMは「添削希望」という一言だけで問題ありません。貴重は時間は試験対策に使ってください。

 

 

今回、このような決定をしたのには色々と理由はあるのですが、今後、司法試験の受験がPCに切り替わることになります。それに対応すべく、AIを活用した試験対策方法の検討・準備に時間をとりたいと考えております。もう1段階皆様のサポートのレベルを上げるための措置ですので、ご理解いただけますと幸いです。

 

以下の文章は、「添削は無意味」と考えている方には不要な内容となっていますので、ここで読み終えてくださっても問題ありません。添削以外の試験対策を進めるようにしてみてください。

 

一方、もしあなたが「添削を受けようかな……」、「添削が気になっている」など、添削受講に関して迷っているのであれば、少しだけお時間をください

 

答案添削の効果に関しては、過去の合格者が色々と書いてくださっています。一部のみですがご紹介いたします。もし、お時間を頂戴できるのであれば、以下の内容を参考にしていただけます。

 

〈過去の合格者の声〉

▶️以下の点で答案添削をお勧めできます

100通書く受験生はそう多くないので、自信がついた。

100通という具体的な数値目標ができ、勉強に張りが出た。

・先生に翌週の答案作成目標を宣言する為、その約束を守ろうとして頑張れた

・週に何通も答案を書くことになる為、毎日の勉強が論文で書くとしたらどうするか逆算するようになった。そのため、インプットやテキスト読みの質が変わった。

・同一の先生に大量の答案を読んで頂けるので、数通見ただけでは分からない自分特有の癖を指摘頂けた。

・他の社会人受験生との相対比較をして頂けるので、勉強方法に迷うことがなくなった。

 

知識にアクセスし易い時代だからこそ、思考力や表現力が他の受験生との差別化ポイントになると考えています。これらの力は醸成に時間のかかるものですが、ひとたび醸成ができたら全科目に共通するばかりか、択一・論文・口述にも通じます。いわば、予備試験という山を上るうえでの「足腰」の部分にあたります。これを先生の指導で鍛えて頂けました。ローでの授業でも大いに役立っています。初学者のときに、出会えていたかったです。

(100通コース受講生だった大介さん: 2023年予備試験合格)

 

 

 

▶️他社の添削だと、現実的な目指すべき答案や合格答案ではなく、制限時間内では実現できないような完全解を示すばかり、ということもありました。安田先生は、確実にステップアップできるようなコメントをくださいました。他社の添削では添削者が異なることがあります。毎回同じ安田先生にご添削いただけるのは、混乱がなく、スムーズに理解ができます

 

そして、添削の返却までの期間自体は、他社と比べると中間程度かと思いますが、期日のご連絡がこまめにあるので、次の起案や返却答案の復習等の予定を立てやすく、とても助かりました。また、いつ返却されるのだろうと悩む無駄な時間も省けるので、勉強に集中することができました。

 

私は、1年間、起案について自己添削だけで過ごしていましたが、これ以上自己添削では順位は上げられないだろう、という実感がありました。自分でもなかなか気が付かないことも多いので、可能であれば、1通目から添削を受けた方がいいと思います

 

また、個別ミーディングでは、仕事が忙しい時期の勉強の進め方などの具体的な学習計画も相談できますので、特に社会人の方にはお勧めです。上記のとおりですが、添削+個別ミーディングで理解が促進されます。

 

また、上記のとおり基本書を活用しましたが、安田先生は講師歴が長いこともあり、様々な基本書に精通され、その人の状況や理解度に適した基本書を進めてくださいます。まさに、ドラえもんのポケットです。基本書の選び方や使い方で繭負っている方にもお勧めです。

(やまさん:2023年予備試験合格)

 

 

 

 

▶️表現力という観点からいうと、オンライン添削の「添削」を受けて、論理一貫性を持った論述をすることができるようになったと感じました。表現力の向上という観点から、安田先生の添削コメントの一例をあげると、「『再反論』となっていますが、反論の部分と噛み合っているでしょうか。」という論理が一貫しているかという点や「『Xの行うべき主張』という見出しに合うように表現すると、より洗練された印象になります。すなわち、『許されると考える』とすると第三者的な立場からの言及になってしまっているので、『内容規制が許されるのはの場合に限られる』など言い切るように意識するといいでしょう」という書き方の点など私が書いた答案に沿ってコメントをしてくださいました。安田先生は私が書いた答案と向き合い、その答案の中で筋が通っているかを判断し、適切なコメントをくださいました。

(深澤直人さん:2023年司法試験合格)

 

 

 

 

▶️最初のミーティングでは、法律とは関係な論理トレーニングの本をお勧めされ、最初はなんかドラゴン桜みたいな漫画みたいな勉強だな、果たして意味あるのかなって思っていましたが、論理トレーニングの接続詞の問題を解いていくなかで、基本書、判例集、司法試験などの問題文を見ると、自然と接続詞に目がいくようになり、文章の理解が劇的に向上し、読むスピードも向上していったと思います。

 

これには正直ビビりました。 したがって、添削とミーティングは大変役立ちました。

 

他社の模試・答練は書けたか書けなかったかに重点を置いていたり、添削者が入れ替わるため一人の添削者による一貫性のある添削がないので、なかなか自分のスタイルのある答案を書くようになることは難しいと思います。

 

安田先生の添削は、一行一行丁寧に添削してくれて、問題のない記述には「OKです。」と記載してくれるので、どうのような文章を書けば点数になるか相場感が自然とわかるようになります。したがって、自信を持って答案を書けるようになっていきます。

 

おそらくですが、司法試験委員の感覚と安田先生の感覚に近いものがあるのかもしれません。ある日、Aランクの上位再現答案を見ると、なんとなく自分の答案と似ているのに気づき、なんか実力が上がってきたのではないかと感じたことがありました。

(サッカーしている弁護士の日常さん:2023年司法試験合格)

 

 

 

 

▶️最初はナンバリングからめちゃくちゃでしたが、そういった初歩的なところから丁寧に教えていただきました。

 

最終的には予備試験の時点でナンバリングを振って、重要論点では法的三段論法で論じることができるようになりました。

 

添削していただく前と同じような内容のことを書いていたとしても、法的三段論法で論じられるようになってから点の入り方がかなり変わったと思います。

 

ナンバリングや法的三段論法は、「難しい知識」等は必要なく、一度身に付ければ自転車の乗り方のように忘れにくいです。

 

しかしその一方で効果は抜群です。

 

ですので、司法試験・予備試験対策をするうえで形式面を整えるコストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

 

予備試験で身に付けた形式面が大きく司法試験でも活きました。

(コロ助さん:2022年予備試験・2023年司法試験合格)

 

 

 

▶️安田先生のご指導は、答案作成スキル、法律知識向上、メンタル維持いずれにも大きなプラスの効果を与えてくださいました

 

社会人受験生ですので、気軽に質問ができる人は周りにおりませんでした。以前は、疑問があっても付箋を付けて放置するということが多くありましたが、安田先生にご指導いただくようになってから、個別ミーティングやチャットでのやり取りで適宜解消できたので、勉強の効率が上がりました。

 

また、書籍を買う際も、安田先生におすすめを教えて頂いてから購入するようにしてからは、わかりにくい書籍を買ってしまって後悔するということはなくなりました。

 

添削は、丁寧にして頂けますし、自分では気が付かなかった誤字や論理矛盾や答案の流れ、あてはめの説得力の有無等、様々な角度からご指摘を頂けます。添削を通して、私が理解できてない部分を発見して下さり、ミニ講義をしてくださることもありました。自分では理解できていないことに気が付けていないこともあったため、添削を通じて得たものは大きかったと感じております。

 

書き直しが無料であったことも有難かったです。安田先生には申し訳ないのですが、書き直し答案の提出を多くしてきたため、100通コースであるにもかかわらず、添削頂いた答案はおそらく150通以上(もっとかもしれません)あると思います。

 

書き直せると思うと初見で大胆に書いてみようという気持ちになれました。また、初見で大胆にかいた答案について、「現場思考としては悪くないです。」というような実践的なコメントも頂けました。

(熊野芽吹さん:2022年予備試験、2023年司法試験合格)

 

 

 

過去2年間の合格者数は以下のとおりです。

 

〈2023年オンライン添削利用者の合格者数〉

・司法試験:10名

・予備試験:5名※社会人5名

・一橋大学:2名

・名古屋大学:1名

・中央大学:1名

・立命館大学:2名

・同志社大学:2名

・日本大学:1名(未修コース)

・学習院大学:1名(未修コース)

合計25名

※複数校に合格した方も含みます。

 

〈2022年オンライン添削利用者の合格者数〉

司法試験:6名

予備試験論文式試験:4名※社会人3名

慶應大学:2名

早稲田大学:4名(特別選抜1名)

中央大学:4名(特別選抜1名)

東北大学:1名

法政大学:1名

日本大学:2名

名古屋大学:1名

京都大学:1名

合計:26名

※複数校に合格した方も含みます。

 

 

あなたも、添削を活用してより確実に、より効率的に合格を実現しませんか?

 

 

さて、上記のとおり、7月末日で新規の答案添削の受付を終了いたします。今後の答案添削の受付は以下のとおりの取り扱いとなりますので、ご確認ください。

 

現在私の答案添削講座を受講中の方:今後も随時追加していただけます

 

答案添削受講を検討中の方:「添削希望」と返信またはDMをお送りください。答案添削受講のためのウェビナーやガイダンスに関するご案内をお送りいたします。7月中に添削講座の受講をスタートしていただければ、随時追加していただくことが可能となります。

 

将来的に添削の受講を考えているという方:まずは1通でもいいので添削をお申込みいただければ、随時添削を追加していただけます。7月末で受付終了となりますので、この機会に1通目を書くようにしてみてください。

 

※添削は個別サポートですので、受付人数に限りがあります。現在の点数は問いません。先着順での受付となります。

 

なお、上記のように、答案添削の新規受付が終了となりますので、その他の基幹講座である合格実践プログラム、オーダーメイドプラン、過去問起案実践プランも7月末で新規の受付を終了いたします

 

私は、関わった受験生全員の合格実現を目指しています

 

多くの受験生にご参加いただく方が、添削の質が上がっていきます。

 

手術の経験数の多い医師の腕が上がっていくイメージです。

 

ぜひ、周りの受験生と一緒に添削講座にご参加いただき、全員で合格を実現しましょう!!

 

最後に、今回、できる限り多くの受験生に届いてほしいので、もし、あなたの周りで答案のレベルアップができなくて悩んでいる受験生の友人がいらっしゃる方は、ぜひこの投稿を共有してください。

 

周りの成功をお手伝いできる人は、好結果に繋げやすいとされています。周りも巻き込んで合格を実現させていきましょう!!

 

※個別サポートになるので、受付人数には限りがあります。

 

答案添削を少しでも検討中の方は、

 

「添削希望」

 

とコメントまたはDMをお送りください。

 

今後実施するガイダンスやご案内のための資料をお送りいたします。

※翌営業日までには返信する予定です。

本日はメッセージが集中することが予想されます。そのため、7/17(水)いただくDMには7/18(木)に返信予定です。

 

 

ここまで読んできた方で、私の添削が少しでも気になるという方は、すぐにDMまたは返信にて「添削希望」と一言お送りください

 

それがあなたの答案作成レベルアップスタートのきっかけとなるはずです。

 

〈追伸〉 今日は、一粒万倍日、大安などの吉日が重なる日ということです。何かスタートさせるのが幸運をもたらします

 

近い将来、「『添削希望』と一言だけ送るのがそれだった」と思ってもらえるような添削・サポートをしていきます!あなたの「添削希望」の一言DMまたは返信をお待ちしています📩

 

 

 

暑さが増してきています☀️

 

「とりあえず、生ビール」という方も多いのではないでしょうか?

※試験対策のためにお酒を減らしたい、という方もいらっしゃると思いますが、それは別記事で紹介する予定です🍺

 

 

さて、法律書で「とりあえず、⚪︎⚪︎」に該当するものはあるでしょうか?

 

実は……あります📚

 

ある科目がわかりにくい……と悩んだ時は、「とりあえず、ストゥディア」という感じで読んでみましょう💡

 

考える前にビールを注文するのと同様に、考える前にストゥディアを読むという感じで手に取ってみてください📖

 

なお、無料基礎講義でも、会社法と刑訴法を参考教材として指定しています。

 

 

 

 

 

無料基礎講義民法を復習中の方は、民法のシリーズも活用するようにしてみてください!!

 

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他のSNSはこちらの投稿で紹介しています📣気になる方はフォローしてください!!

 

 

 

 

 

予備試験短答式試験の自己採点は終わりましたか?


まだの方は、できるだけ早めに確認しておくことをお薦めします。


例年の合格ライン付近の点数が取れた方は、論文対策をどんどん進めていきましょう🖊️


合格ラインに届かなったという方は、ここから2週間かけて振り返りをするようにしてください📝


学習段階ごとに色々とやり方がありますが、共通するのは、


・間違えた問題の確認


・その問題が本来であれば正解できたかどうかを確認

※以下の分類の視点で確認してみる

1.全く知らない知識が並んでいるような問題

2.知っているが間違えた問題

3.いつもなら正解できるにもかかわらずケアレスミス等により誤った問題


・2.及び3.の問題を中心に、どのように学習していれば得点が伸びるのかを分析する


……という手順がお薦めです。


とはいえ、1人で分析するのは気が滅入ると思います😖


必要な方は、お気軽にご相談ください。


個別ミーティングにてお伺いしながら、何から復習すべきなのか、また、どのように来年に向けて対策をするのかの整理のお手伝いをいたします。


予約サイトに反映されている日時以外でも対応できる日時がございますので、日時調整も含めてお気軽にお問い合わせください📩




近日公開予定の動画、「会社の機関設計〈リーガルグラレコ〉を文字起こしした上で内容をまとめたものをアップしておきます。

 

チャンネル登録リンク先の動画の通知マーク「🔔」をチェックしておいていただけますと、確実に視聴できるようになります。

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00:02  
はい、皆さんこんばんは。リーガルマインド実践チャンネルの安田です。本日もよろしくお願いします。今日もリーガルグラレコということで、絵を描きながらまた適宜メモを作りながら会社法の機関設計について整理していきたいと思います。まず、機関設計の基本として、株主総会は必ず設置しなければならないということです。次に、取締役会や監査役を設置しなければならないかについて整理していきます。取締役会や監査役を置かなければならないのか、多くの方が悩むところです。今回、リーガルグラレコの手法を活かして整理の仕方をお伝えします。今日はコアとなる部分をお伝えします。

00:58  
では、まず二つの軸についてお伝えします。まず一つ目の軸が、公開会社と非公開会社という軸です。

01:13  
その会社が公開会社なのか、非公開会社なのか。これが一つ目の軸です。もう一つの軸が、大会社かそうでない会社かです。大会社とは、会計規模が大きな会社のことです。これらの定義をしっかり理解しておいてください。条文を各自で復習時に見ていただきたいのですが、一応読み上げておきますね。公開会社の定義についてですが、公開会社に関しては2条5号に記載されています。第2条5号では、公開会社とはその発行する全部または一部の株式の譲渡による取得について会社の承認を要しない旨の定款の定めを設けていない会社のことを言います。

02:22  
この譲渡制限なしの株式が発行されているのであれば、それは公開会社ということになります。公開会社にあたるかどうかは、株式に譲渡制限が加えられているかどうかで判断されます。

話者 1 02:43  
この定義に基づいて、例えば全部の株式に譲渡制限がない場合、それは公開会社となります。次に、全部の株式に譲渡制限がある場合、それは非公開会社となります。

03:21  
日本では、全部の株式に譲渡制限がある場合は非公開会社となります。また、株式の一部に譲渡制限がある場合もあります。この場合、一部の株式に譲渡制限があるので、その部分が譲渡制限ありとなります。

04:10  
したがって、譲渡制限なしの株式が一部でもある場合は公開会社、全部に譲渡制限がある場合は非公開会社となります。

04:34  
このようにして整理するとわかりやすいです。

05:00  
公開会社か非公開会社かを軸にして考えることが重要です。次に、大会社かそうでない会社かを考えます。大会社とは、資本金が5億円以上、または負債の額が200億円以上である会社を指します。

06:25  
このように、会計規模が大きな会社が大会社となります。

06:52  
次に、公開会社でかつ大会社でない会社の場合、最低限設置しないといけないのは何かを見ていきます。公開会社であれば、取締役会を設置しなければなりません。

09:01  
公開会社では、取締役会を設置しなければならないというルールがあります。これは327条1項1号に基づいています。公開会社は、株式を譲渡することを前提としているため、株主は経営に直接関与せず、経営を任せることが前提となっています。したがって、取締役会を必ず設置しなければならないのです。

10:19  
公開会社である以上、取締役会を設置しなければならないということになります。大会社でない場合でも、公開会社であれば取締役会を設置しなければなりません。

12:21  
一方、非公開会社の場合は取締役1人で足りることが多いです。非公開会社では取締役会の設置義務はありません。取締役会の設置は任意となっています。

13:01  
非公開会社であれば、取締役会を設置しない選択も可能です。取締役1人で十分です。

13:41  
取締役会を設置する場合、監査役も設置しなければなりません。取締役会を設置すると、その業務を監査する人が必要になります。327条2項に基づいて、監査役を設置しなければならないというルールがあります。

14:37  
取締役会を設置する場合、監査役も設置しなければならないということです。

15:13  
非公開会社で大会社でない場合、監査役の設置は任意です。取締役1人でも構いません。
 

16:04  
次に、大会社の場合、会計監査人を設置しなければなりません。328条に基づいて、大会社では会計監査人の設置が義務付けられています。

16:59  
大会社では、会計監査人の設置が必要です。非公開会社でも大会社であれば、会計監査人を設置しなければなりません。

18:03  
会計監査人を設置する場合、監査役の設置も義務付けられています。327条3項に基づいて、会計監査人設置会社では監査役を設置しなければなりません。

18:34  
非公開会社でも大会社であれば、会計監査人と監査役を設置しなければなりません。

19:31  
公開会社で大会社である場合、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しなければなりません。328条1項に基づいて、公開会社で大会社である場合はこれらの設置が義務付けられています。

20:50  
また、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社の場合もあります。公開会社で大会社の場合、これらの設置も可能です。

22:16  
公開会社で大会社の場合、監査役会や会計監査人の設置が必要です。また、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社も選択肢としてあります。

22:56  
監査役会を設置する場合、取締役会も設置しなければなりません。監査役会で監査役が3人いる場合、取締役も3人以上必要です。

24:42  
監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社の場合も、取締役会を設置しなければなりません。

25:37  
このように、機関設計の基本的なルールを理解しておくことが重要です。特に改正による社外取締役の設置義務なども押さえておきましょう。

26:26  
最低限押さえなければならないルールを理解し、効率的に学習することが重要です。今日のリーガルグラレコでの動画はここまでです。参考になった場合は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、司法試験受験生向けに無料基礎講義などを提供しています。他の法律試験受験生にも役立つ内容を発信していきますので、ぜひご覧ください。

28:49  
動画の概要欄にインスタグラムのリンクがあります。そちらもフォローしていただければと思います。では、今日のリーガルマインド実践講義はここまでです。お疲れ様でした。

 

▶️チャンネル登録はこちらから

 

試験から一夜あけました。


司法試験受験生の方は、疲労感が強い方が多いと思います😖無理しないようにしてください😊




予備試験受験生の方は、短答式試験の自己採点は終えましたか?


過去の水準からみて合格ライン付近にいる方は、ここからが本格的に論文対策を進めてください📝


思うような点数に繋がらなかった方は、間違えた問題の分析も次年度への対策を考えていきましょう🖊️


詳しいやり方は、改めて解説するオンラインイベントを実施する予定です💻


明日には詳細をお知らせできるので、お待ちください🗣️


個別カウンセリングも受付中です☕️お気軽にお問い合わせください📩



予備試験短答式試験を受験された皆様、お疲れ様でした!!

 

論文に向けての準備がありますので、脳を休ませるようにしましょう✨

 

予備校の自己採点を利用して、点数を把握するようにしてください💪

 

今後の動きを決めやすくなります。

 

論文に向けて対策がうまくいくように応援しています!!

 

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論文に向けて何からやればいいのか迷ってしまっている……という方は、X・Instagram等でDMをお送りください。

 

今年の論文試験に向けてスタートダッシュを切るための重要過去問添削パック(9科目を一通り添削+個別カウンセリング)をご提供することが可能です✍️

 

「重要過去問添削パック」が気になる方というは、お気軽にお問い合わせください📩

司法試験、お疲れ様でした!!

 

長丁場の試験だったので、

とても大変だったと思います。

 

まずはゆっくり休むようにしてください☕️

 

 

【※講師業を目指している方へ】

講師の仕事を考えている方向けに、「講師スタートイベント」を準備中です。

 

・予備校で講師をする際の注意点は?

・プラットフォームを使った方がいいの?

・個人でやった場合に受講生とどう繋がるの?

・SNSの活用はどうすればいいの?

……などの疑問にお答えします。

 

8/3(土)18時30分〜(60分程度)

※アーカイブ配信あり。

 

興味のある方は、XやInstagramのDMにてご連絡ください。

すでにチャットワークやStockで繋がっている方は、そちらからご連絡ください。

 

参加用のミーティングIDをお送りいたします。