最近読みたい本、というか図書館から借りてきて読まざるを得なくなった
本が自室の机の上に山積み・・・。読まされている、という気がして本末
転倒です。が、読みます。
学部の授業でアメリカ大統領制と選挙制度に関する報告を行ったこともあり、
図書館から借りてきて読んでいたのが本書です。
率直な感想としては、冗長。専門家以外は読まんなこれ(笑)。
まったく無意味だったというわけではないですが、、、
ただ、その説明が冗長であったのには理由があり、
本書がアメリカの選挙制度、特に大統領選挙制度について詳細な分析と
説明を行っていることに起因していると考えられます。
特に、合衆国憲法やフロリダ州の選挙法に基づいて選挙制度を分析
しているという点に好感が持てました。政治学の教科書でも、条文に
依拠して制度分析を行っているものは少ないですからね。
日本では、アメリカの選挙制度は直接選挙によって民意を反映することが
できる優れたものだと理解されていますが、そんなことはありません。
ゴアは5万票以上多く獲得しています。そもそも間接選挙です。
しかもその間接選挙の仕組みがめちゃめちゃ理解しにくい。
かつ、州ごとに制度が異なるから統一的に理解することが困難。
本書は制度分析に加えて、合衆国最高裁判所とフロリダ州最高裁判所
(最高裁判所が複数存在するというのも日本人には理解し難い)との権限の
緊張、制度まで触れていますから、余計にややこしい。さらには州法と州議会、
州務長官、メディア、選挙管理委員会などさまざまな機関が入り組んでいる。
そもそも合衆国最高裁判所がとった理屈自体が、
P.183 ブッシュ対ゴア判決 line6
大統領選出人の選出の方法や手続きは合衆国憲法によって州議会に
ゆだねられているのであるから、あくまで州議会が決定すべきだという
考え方が強く働いている(省略)。それゆえ、州の憲法によってもこれを
制限することはできないし、州の裁判所でもこの州議会の権限を制限
することは許されない(省略)。(括弧内は筆者)
というものだからものすごくわかりにくい。
連邦最高裁としては州法に口を出さないが、合衆国憲法で規定した州裁判所の
権限を越える裁判なので合衆国憲法の下で権限の濫用について審理する、という
構造なんですが、理解するのに苦労しました・・・。
アメリカ政治や法制度の複雑さを理解するのにいい機会となりました。
ただ、以下の指摘は権利論に対しよい示唆を含むと考えられます。
P.255 2000年のアメリカ大統領選挙がわれわれに教えるもの line11
実際、合衆国憲法と異なり、日本国憲法は第15条で公務員を
選定罷免する権利を国民の「固有の権利」として保障している。
だが、この権利は従来有権者としての国民の職務上の権限だ
という考え方が支配的だったため、その権利性を認める立場に
あっても、なお憲法上の基本的人権として十分な評価はされていない。
これまでの支配的な考え方では、憲法の保障する基本的人権の
中心はさまざまな自由権であり、この選挙権は自由権を確保
するための手段としての権利としてしか位置づけられてこなかった。
だが、アメリカの大統領選挙を見ていると、この選挙権はもっと
国民の不可欠の権利として重視されてしかるべきではないかと思われてくる。
現在日本では多くの「一票の格差」訴訟が提起されている。
先日広島高裁で2010年参議院選挙における一票の格差が
「違憲状態」であるという判決が下された。構造的な問題はさておき、
これは都市部における市民の選挙権を不平等に扱う仕組みではないだろうか。
・・・というような以上の意見に対し、どうせ選挙にかかわるようなやつは
お金持ちか、一部の狂信者で、一般市民には関係のない、お上のことだ、
という中流・下流意識が根強い。
しかし、自分たちの将来や現在の問題は自分たちで解決する、という
自己決定の意識や、社会の問題はみんなの問題だ、という一体性の意識は
日本文化と親和的であり、決して市民主義自体が西洋文化なのではないと
私は思います。そもそも、上記のような中流・下流意識の創設に寄与しているのは
日本の選挙制度なのではないでしょうか。男女普通選挙が導入された当初から
現行のような選挙制度や政治観の強い法制度を持っているため、
初めて参政権を持つ市民にとって、政治とはこういうものだという
前提理解がなされたとしても不思議ではありません。
今後は参政権をより多くの人に広げ、かつ、政治への参画に必要な
コストや障壁をどんどん下げていくべきだと考えます。
その点で、アメリカ型のプリュラリズム(Pluralism)は有用ではないでしょうか。
すなわち、
P.178 プリュラリズム line4
個人はその利益や関心をともにする他の個人と集団を形成し、
政治に参画するとの前提の上で、政治をそのような諸集団の
交差する場ないしプロセスととらえるものである。このような立場では、
個人が政治に参加するための権利が最大限確保されなければならず、
また個人の政治参加への障壁は裁判所によって除去されなければならない。
当然アメリカでも民主主義自体は破綻しかかっている現状ですが、
かといってアメリカが基本に考えている「すべての人に政治に参加する自由を
認め、それに対する制限は認めない」という考え自体は、否定することはできないでしょう。
いわんや、成熟した市民社会において。
- ブッシュ対ゴア―2000年アメリカ大統領選挙と最高裁判所/松井 茂記
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