もうすぐ入学式。
これ、実は年齢計算ニ関スル法律及び民法と関係するんですね。
年齢計算ニ関スル法律
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
民法第143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
これ、4月1日生まれの人に置き換えてみますと、
年齢は「出生より起算する」と書かれておりますので、4月1日から数え始めます。
そして、「その期間は、年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」と書かれておりますので、翌年の3月31日を迎えて一つ歳をとることになります。
そして、学校教育法第17条は
「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」
学教法施行規則第59条は、
とそれぞれ規定しております。
すなわち、小学校には満6歳に達した子供が入学できるわけですが、
4月1日は満6歳に当たる日であって、「子の満六歳に達した日の翌日」ではないからです。
