【複製】2012.5.31障がい者認定と日常生活給付決定 | たかみちの膀胱癌・副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)分泌低下症記録

たかみちの膀胱癌・副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)分泌低下症記録

H24.5膀胱癌で膀胱摘出,ウロストマ,H27.6尿管再発,閉塞、両側腎瘻,H27.8尿管一部摘出手術,腎瘻廃止,ストマに戻るもリンパ節に再発,抗ガン剤治療GC.MVAC.キイトルーダ,ドセタキセル.バベンチオ.パドセブ実施.R5.4.4再発リンパ節摘出手術も再発.ドセタキセル実施中.ゴルフが趣味

新たに膀胱全摘した時、ウロストマになれば障がい者に認定されます。

また、日常生活用具助成により、ストマなどの費用に充てられます。

この手術日が、月末の人は助成金が1ヶ月分もらえないこともあるので、私の例を再掲載します。参考にしてください。


【以下、再掲、一部改】

2012.5月30日に、はじめてストマの業者が病室に来てくれました。6月2日と3日にも別の業者が来てくれて、商品、注文方法、システムや行政からの助成のことなどの説明を受けました。

 特に最初の業者は、ネットでの注文ができたことから、この業者に決定しました。


 この時聞いた重要な情報により1か月分の助成金を失うことなくすみました。


 それは、まず、障がい者の認定を受けるために、

① 永久的なストマを造成した場合、手術の日から障がい者認定を受けられること。

通常は4級、合併症などにより2級以上の場合もあり。

② 障害認定は、ストマの場合、手術日以降、申請日の日付けで認定になる。【重要】

③ 自分で(家族でも可)市町村役場に申請する必要あり。

④ 医者の診断書も必要


 さらに、障がい者の認定を受けると、各種の助成や割引がある。

⑤ ストマには「日常生活用具給付」という給付がある。

金額は2か月で23,278円-2.328円の自己負担=20,950円(1か月当たり10,475円)の助成金がストマ代として給付される。(市町村によって金額は変わるかも)

⑥ 給付金は直接もらうのではなく、市から業者に支払い。(このため、業者を決定しておく必要があった。)

 自分は2,328円の自己負担額を2か月ごとに支払いのみ。この業者はコンビニ支払いもできるので便利!(市町村によっては給付券の場合もある。)

 (基準未満の使用の場合はあまりの金額は翌月に繰越できる。何か月繰越できるかは不明、超えるまでOKかな)

⑦ 日常生活用具給付金は、障害者認定の日から請求できる。【重要】


 私は、5月30日に業者から説明された後、娘に市町村へ行き、書類をもらってくるように指示、当日書類をもらい、主治医に診断書を依頼。5月31日に診断書が出来(すぐ書いてくれた先生に感謝!)、娘に市役所へ提出してもらいました。認定申請に併せて日常生活給付申請書も5月31日付けで申請。


 結果、障害認定日は5月31日(正式書類は退院後約1~2か月後、「身体障害者手帳交付通知書」という名称で知事名の認定でした)。

 身体障がい4級です。


 日常生活用具給付も5月分がセーフ。10,475円分失わずににすみました。

 ストマ生活を始めると、当初はストマのほかにレッグバック、ナイトバック、ストラップ、剥離剤、はさみなどいろいろ揃えなければならないので当初の投資として非常に助かりました。


 病院からは積極的に教えてはくれません。(医療相談などをすれば教えてくれる?病院にもよると思いますが業者の比ではありません)

 月末手術の方は、ぜひ忘れずに早めの申請をしてください。