そういえばこのテーマではあまり書いていませんでした。
これには個人的な理由もあります。
さて、簡単に言うと、年金機構に障害者として認定してもらえたら、一般的には、年金もらえる65歳にならなくても年金の基礎部分が支給してもらえるという制度です。
市役所からの障害者へのパンフに記載してある事項です。これは、今のではなくて9年前と古いですが金額以外はあまり変わらないと思います。
障害者手帳の認定とは全く別の認定です。
手続きは、厚生年金ならその組合、国民年金なら(多分社会保険事務所?)へ問い合わせて、申請と診断の用紙をもらい、診断書に障害年金認定の資格のある医者に診断を書いてもらい、申請書とともに先の組合などへ提出し、判定を待つという感じです。
ちゃんと生活に影響があることを診断書で書いてもらわないと認定されないかもしれません。
私の場合はなんとか2級に認定してもらえました。
この認定は2年毎に診断書を提出して、更新される必要があります。
65歳になると、年金が出るのでこの年金は支給されません。膀胱癌の多くの方は高齢でなるのでそもそもこの規定で対象になりません。
若めの方対象の制度ですね。