2生命保険料の取扱い

がん保険 (終身保障タイプ)・医療保険 (終身保障タイプ)の保険料(法個通、課審4-100)

 

◆法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む)を被保険者 としてがん保険(終身タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)に加入した場合の保険料の取り扱いは以下のようになります。

◆ただし、保険金の受取人が役員または使用人(これらの親族を含む)の場合で、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者 としているときは、その役員又は使用人に対する給与として取り扱います。

 

払込期間

保険料の取り扱い

終身払込

払込の都度損金

 

 

 

有期払込

(1)    保険料払込み時

➀払込保険料×保険料払込期間(年数)=損金

       105歳-加入時年齢

➁払込保険料―➀=資産計上

(2)    保険料払込み満了後

払込み満了時資産計上額=損金

105歳―払込み満了時年齢

※払込み満了時が事業年度の途中である場合は、月数按分により

計算する。