こんちは行政書士高橋澄恵です。


今日は内払金請求と本請求の方法についてご紹介いたします。


内払金請求

被害者請求
損害額が確定していなくても治療費などで、すでに発生した損害が10万円を超えたときに請求出来る。

加害者請求
被害者や病院に対し支払った金額が10万円を越えたときに請求出来る。ただし、実際に支払った事を証明する為に領収書が必要となる。


本請求

被害者請求
加害者からの賠償が期待できない場合には、加害者の加入している損害保険会社に直接請求出来る。

加害者請求
加害者がすでに損害賠償金を支払っている場合、その領収書と必要書類を添えて
保険会社の請求する。


必要となる書類
・自賠責保険支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・印鑑証明書
・診療報酬明細書
・休業損害・付き添い看護・通院費などの証明書類
・通院交通費明細書

こんにちは、行政書士高橋澄恵です。


「本請求」とは、被害者の治療が完了し、損害額が確定した段階で行う最終的な請求で、加害者、被害者のどちらからでも行う事ができます。


加害者による本請求は、被害者や病院に損害賠償を支払った金額を限度に保険会社に請求する方法ですから、支払った事を証明する領収書が必要です。


被害者からの本請求は、加害者の自賠責保険会社に直接請求する方法です。


内払金や仮渡金などの一時金を加害者から受け取っていた場合は、保険金からその金額が除かれて支給されます。
 

こんにちは行政書士 高橋澄恵です。


「内払金請求」は、治療費や入院雑費などの支払いが10万円を超えた時点で被害者・加害者を問わずに行う事が出来ます。


入院により治療が継続している場合などは、総損害額が確定しておらず保険金を請求する事が出来ません。


しかし、被害者は当面の金銭が必要になりますから、すでに発生した損害が10万円を超える場合には、内払金請求をするのも一つの方法です。


尚、加害者がこの請求を行う際には、損害賠償をしっさいに支払ったと証明する物が必要になりますので、必ず領収書を受け取るようにしましょう