こんちは行政書士高橋澄恵です。
今日は内払金請求と本請求の方法についてご紹介いたします。
内払金請求
被害者請求
損害額が確定していなくても治療費などで、すでに発生した損害が10万円を超えたときに請求出来る。
加害者請求
被害者や病院に対し支払った金額が10万円を越えたときに請求出来る。ただし、実際に支払った事を証明する為に領収書が必要となる。
本請求
被害者請求
加害者からの賠償が期待できない場合には、加害者の加入している損害保険会社に直接請求出来る。
加害者請求
加害者がすでに損害賠償金を支払っている場合、その領収書と必要書類を添えて
保険会社の請求する。
必要となる書類
・自賠責保険支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・印鑑証明書
・診療報酬明細書
・休業損害・付き添い看護・通院費などの証明書類
・通院交通費明細書