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これから法人を設立しようとするとき、資本金の額をいくらにするかによって、消費税が課税されるかどうか変わってきます。

一定額を超えなければ、特例はありますが、第2期までは消費税を免除されます。

新たに法人設立をお考え方は、会計事務所に相談してみてください。

無駄な消費税の支払を抑えるように指導してもらえるはずです。

当事務所ももちろん適切にご指導させていただきます。

ご連絡お待ちしております。

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公認会計士・税理士高木淳事務所
http://takagi-aao.com/
住所:東京都大田区萩中3-17-7-103
TEL:03-3741-2690
Mail:info@takagi-aao.com
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引用元:法人設立の際は資本金額にご注意を!