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尖閣諸島とは

日中関係、日本政府は押すべき、引くべき? ブログネタ:日中関係、日本政府は押すべき、引くべき? 参加中

私は押すべき 派!

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尖閣諸島(せんかくしょとう)は、

沖縄県 石垣市 に所属し、

東シナ海 の南西部(八重山諸島 の北方)にある島嶼 群。

尖閣列島
ともいう。

中華人民共和国中華民国 (台湾)では釣魚島と呼ぶ。

主な島と岩礁は以下のとおり。

  • 魚釣島(うおつりじま、中国名:釣魚台、釣魚嶼など): 東西に約3.5 km 、南北に約2 kmの島で面積は 3.82 km² 。島南側に海抜 200 - 250 m の急峻な崖が東西に横断している。最高部は標高362 m。
  • 久場島(くばじま、中国名:黄尾嶼、黄麻嶼、黄毛山など): 面積は 0.91 km²。
  • 大正島(たいしょうじま、中国名:赤尾嶼、赤坎嶼など): 面積は 0.06 km²。
  • 北小島(きたこじま、中国名:北小島、薛坡蘭、黄茅嶼など): 面積は 0.31 km²。
  • 南小島(みなみこじま、中国名:南小島、薛坡蘭、黄茅嶼など): 面積は 0.40 km²。
  • 沖の北岩(おきのきたいわ、中国名:(北岩)正式名なし)
  • 沖の南岩(おきのみなみいわ、中国名:(南岩)正式名なし)
  • 飛瀬(とびせ、中国名:(飛礁岩)正式名なし)

いずれも無人島 である。


1880年代後半から1940年にかけ、琉球諸島 の住民が建設した船着場や鰹節 工場などがあったが、後に無人島 化した。




1971年 に地下資源埋蔵の可能性が確認されると、領有権を巡って中華人民共和国 中華民国 が領有権を主張し出した。


日本国 政府は沖縄県 石垣市 に、台湾宜蘭県 に属すと、各々主張している。


右翼団体日本青年社1978年 に魚釣島に私設灯台 を建設し、保守管理してきたが、2005年 2月に日本国政府が「魚釣島灯台を正式に海図に記載し、今後は国が灯台の管理をしていきたい」との申し出て、魚釣島灯台は海上保安庁 に譲渡された。

その他、北小島にも灯台がある。


魚釣島には尖閣神社 が建立され、尖閣諸島防衛協会により日本国旗 の碑が設置された。以前海上保安庁は魚釣島に仮設ヘリポート を設置していたが、中華人民共和国政府の抗議により撤去した。

他国の抗議により施設を撤去したことによって、日本国政府が尖閣諸島の領有権に争いが発生していることを認めることになった。


尖閣諸島領有権問題とは、台湾中華民国 )と中国中華人民共和国 )が、日本国の尖閣諸島 に対して領有権(主権 )を主張している問題である。尖閣諸島は、台湾では釣魚台列嶼(Diàoyútái lièyǔ)、中国では釣魚島(Diàoyúdǎo)と呼ばれているが、以下では原則として「尖閣諸島」の呼称に統一して表記する。※日本政府は「領土問題は存在しない」としているが、中国側が「領土問題である」と主張しており、ネーミングの便宜上このように呼称する。


日本は、日清戦争 中の1895年 1月14日 から一貫して尖閣諸島を領有しており、沖縄県 石垣市 に属する。

左から尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島を空撮
大日本帝国陸地測量部作成「吐噶喇及尖閣群島地図」(1930年測図・1933年発行)

日本政府は尖閣諸島の領有状況を1885年から1895年まで調査し、世界情勢を考慮しながら、いずれの国にも属していない事を慎重に確認したうえで1895年1月14日の閣議で決定し沖縄県に編入した

国際的にも日本の領土と認められ、日本人も入植した。 アホウドリ の羽毛の採取や海鳥の剥製 の製作、そして鰹節 の製造などが行われた。特に鰹節の製造は島の基幹産業となった。 しかし南洋諸島 からの安価な製品が出回るようになると経営が苦しくなり、鰹節工場は閉鎖され1940年 に無人島となった。無人島になってからも日本の実効支配は継続していた第二次世界大戦 後は一時連合国 (実質的にはアメリカ合衆国 )の管理下に置かれたが、1972年 に沖縄県の一部として日本に返還されている。 島は開拓者の子孫が所有する民有地であり、アメリカの管理下にあった時から現在に至るまで、日本政府が貸借契約を結んでいる。

1960年代に尖閣諸島に大量の台湾人漁民が「不法入域」し、島に生息する海鳥とその卵を乱獲したほか、付近海域で密漁したが、アメリカ合衆国政府 は台湾の蒋介石政権との「米華関係」を重視した為か、実行力のある干渉を行わなかった。そのため、当時から地元西南群島の住民から第二の竹島になる危惧を 指摘する声もあった。1968年 、 尖閣諸島にある南小島において台湾の船舶解体業者が難破船を不法占拠する南小島不法占拠事件が発生した。この不法占拠を発見した琉球政府は、不法占拠であ ると通告し再度の入域を希望する場合には許可証を得るように指導した。彼らは解体作業を片付ける為に翌年にかけて入域したが、この時は琉球列島高等弁務官 の入域許可を得た合法的な行為であり、この措置に対し台湾の中華民国政府からの異議はなかった。琉球政府はこの事件を機に1970年7月に領域表示板を建 立した。

1969年 お よび70年に国連が行った海洋調査では、推定1095億バレルという、イラクの埋蔵量に匹敵する大量の石油埋蔵量の可能性が報告され、結果、周辺海域に豊 富な天然資源があることがほぼ確実であると判明すると、ただちに台湾がアメリカ合衆国のガルフ社に周辺海域の石油採掘権を与えるとともに、尖閣諸島に上陸 し「青天白日旗」を掲揚した写真を撮らせ世界中の通信社に配信したため、日本政府が抗議した。

当時の琉球政府 も、尖閣諸島が石垣市に属することを前提に警察本部救難艇 による警備を実施し、接近した台湾漁船に退去を命令する等の活動を実施していた。1970年9月には魚釣島に掲揚されていた青天白日旗を撤去し、米国民政府 に保管している。

1971年6月に台湾、12月に中国が相次いで領有権を主張した。その根拠は、尖閣諸島が中国側の大陸棚に接続しているとの主張にくわえ、古文書に 尖閣諸島を目印として航海に役立てていたという記述が見られることで、最も古くから同諸島の存在を認識していたという解釈による。ただし、1970年 以前に用いていた地図や公文書などによれば両国とも日本領であると認識していたようで、米国の施政時代にも米国統治へ抗議したことはないため、日本国内では中国と台湾が尖閣諸島の領有権を主張し始めた動機として 海底油田の可能性が高い と唱えられている。そのため、国際法上以前に黙認によって許容した関係に反する主張は、後になって許されないとする禁反言 が 成立する可能性も指摘されている。 ネビル・マクスウェルの「中印国境紛争」によれば、中国共産党は、清がロシアその他の列強に領土を奪われた経験から、軍事的実力のない時期に国境線を画定 してはならないという考え方をもっており、中国国内が安定し、周恩来とネールの平和五原則の合意(1954年)によりインドが油断している機会を捉えて、 1962年11月に大規模な侵攻により領土を拡張したとされる。この時期は、ちょうどキューバ危機が起きており、世界の関心が薄れた中での中国共産党によ る計算し尽くされた行動であったと見られる。軍事的優位を確立してから軍事力を背景に国境線を画定する例は、中露国境紛争など他にも見られ、その前段階と しての軍事的威圧は、東シナ海および南シナ海で現在も進行中である。日中国交正常化時の中国側の領土棚上げ論は、中国に軍事的優位を確立するまでの猶予を 得るための方便といえるだろう。

尖閣諸島防衛協会発行の尖閣諸島写真集には中華人民共和国発行の社会科地図で、地下資源が確認される以前の1970年の南西諸島の部には、はっきりと"尖閣諸島"と記載され、国境線も尖閣諸島と中国との間に引いてある。しかし、地下資源が確認された以後の1971年の南西諸島の部では、尖閣諸島は"釣魚台"と記載され、国境線も日本側に曲げられている。

政府レベルでは中国・台湾ともに話し合いでの問題解決を主張しているが、実際には相互に事前通報する取り決めが日中政府間で結ばれている排他的経済水域 (EEZ)内はおろか、尖閣諸島周辺の日本の領海内で中国人民解放軍 海軍の艦船による海洋調査が繰り返されていたり、台湾および香港も含めた中国人活動家の領海侵犯 を 伴った接近が繰り返されている。このような実力行使に対して日本政府はことあるごとに抗議しているが、中国側はそれを無視している。これに対し、日本側が 実力行使に訴えたことはないが、後述のように偶発的事故によって台湾側の民間抗議船を沈没させる事故(日本側が過失を認め賠償金を支払っている)が発生し ている。

日本は憲法 で国際紛争の解決の手段として武力を行使することを放棄しているので、もとより話し合いで解決したいと望んでいる。 日本の国内には民間レベルで灯台の建設を進めたり、定住しようとする計画もあるが、日本政府はそれを押し留めている。外務省 が中国に対して弱腰であるという意見も存在する。また国際法判例では、紛争発生以降のこれらの実効的支配が、必ずしも有利な条件と認められないとの指摘もある。

ともあれ、尖閣諸島が日中間の微妙な問題であるとともに、それぞれの国内においても微妙な問題となっていることは間違いない。そのため、事実上両国間で「棚上げ」の状態にあるが、なにかしらの民族主義的対立が発生するたびに、この領有権問題が蒸し返されてきている。

最近では中国政府に近い研究機関は「沖縄県 は終戦によって日本の支配から脱しているが、いまだ帰属先の策定が行われていない」と主張し始めているとして、これを将来的な沖縄侵攻の布石と見ることも出来ると指摘が日本の一部にある。日本側の保守的論陣を張る産経新聞社 の「正論 」2006年8月号で、実際に尖閣諸島への中国侵攻の可能性が指摘されていた。

このように日本で中国脅威論が盛り上げられる一方、中国でも日本は尖閣諸島を足がかりに台湾、アメリカなどと同盟を組んで中国を再侵略しようとして いるという、日本の軍国主義化を恐れる論調も見られ、双方ともに不信感と、それを政治的に利用しようとする民族主義的、国家主義的な意図が絡み合っており 解決が困難となっている。



  • 1920年 (大正9年):中華民国駐長崎領事・馮冕より魚釣島に漂着した遭難者(福建省 恵安 の 漁民)の救護に対し、当時の石垣村長・豊川善佐、石垣村衛生係雇・富田孫伴こと玉代勢孫伴(たまよせそんばん)、尖閣諸島を開拓した古賀辰四郎の子息の古 賀善次らに感謝状が贈られる。 それには尖閣諸島の事を「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記されていた。 この感謝状は全部で4通あった。中国側からの通報に依れば7通という説も有る様だが、確認はされていない。現在4通の内の1通が八重山博物館に寄贈され現 物が保管されている。
中華民国駐長崎領事・馮冕から石垣島島民への感謝状
    中国側の主張
  • 多くの文献に明らかなように少なくとも明の時代から中国では知られていたのであり、台湾の漁民が漁労に従事していたのだから無主地などでなく、よって日本の先占は無効。
  • 日本政府は沖縄県に対して内々の調査を命じている。これは中国領と認識していたからに他ならない。
  • 甲午中日戦争(日本で言うところの日清戦争)に勝利した勢いで、その戦後処理を取り決めた馬関条約(日本で言うところの下関条約1895年5月10日公布)にすらよらないで、掠め取ったものである。したがって、釣魚台列島は中国に返されるべきである。
日本側の主張
  • 早くから中国も尖閣諸島の存在を知っていたことは間違いない。しかし永続的に実効支配し続けようという国家意思が見られない島については、無主地と判断するのが国際法上妥当である。
  • 日本政府が内々の調査を命じているのは中国領との認識があったからだと中国側は主張しているが、実際は明治維新 後の混乱がやっと治まり内閣制度 も始まったばかりで日本政府がまだ弱体で、外国の干渉を受ける可能性があったからである。そもそも国内を調査するのに大々的に発表したり外国に報告する必要はない。正式な領有宣言まで10年間も調査を行い、この間に中国が尖閣諸島に全く関与していないことを確認している。
  • 尖閣諸島は下関条約によって割譲された地域には含まれないのでそれ以前から中国領ではなく、日清戦争で奪ったものではない。(日本は下関条約の10年も前から調査、開拓を始めている)

第二次世界大戦の戦後処理の妥当性

第二次世界大戦 の戦後処理についても対立している。現在事実上台湾を統治する中華民国 政府中華人民共和国 も、連合国と日本との戦争状態を終結させた日本国との平和条約 (サンフランシスコ平和条約)の締結に加わっていない(中華民国 とはその後、日華平和条約 を締結)。中華人民共和国政府はこの点を捉えて、この条約の合法性と有効性を承認しないという立場を取っている。

一方、日本政府は第二次世界大戦の戦後処理は妥当なものであり、尖閣諸島は1895年1月14日の編入以来一貫して日本が統治し続けてきた固有の領土であって、このことは国際社会からも認められている、としている。

中国側の主張
  • 1943年カイロ宣言 では、日本は中国東北部満州 )や台湾、澎湖列島 などを含める土地を返還すると規定している。 釣魚台(尖閣諸島)はそれらの地域に含まれているのだから、返還されるべきである。
  • 中華人民共和国 政府は日本国との平和条約に参加していない。本当の平和条約とは言えないので、この平和条約の合法性と有効性を承認できない。
日本側の主張
  • 1895年1月14日の編入以来、南西諸島の一部を構成するものであり、下関条約 によって割譲された台湾および澎湖諸島 には含まれない。 したがってサン・フランシスコ平和条約第2条に基づき日本が放棄した領土のうちには含まれない。
  • 中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し何等異議を唱えなかったことからも明らか。
  • これより先に出されていた「連合国軍最高司令官総司令部覚書」667号(SCAPIN 667 (Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677, January 29,1946))「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」に同諸島が含まれている事実に対しても何等異議を唱えなかった事実がある。

尖閣諸島の領有問題に影響を与えている問題

尖閣諸島の領有問題に影響を与えている問題として、いくつかの問題の存在を指摘する意見がある。

東シナ海ガス田掘削マップ
中国側の主張
  • 沖縄トラフ南西諸島 の北西沖にある海盆 )の端まで中国の権利が及ぶ。(海盆を境界と主張する国は世界で中国だけである)
日本側の主張
  • 沖縄本島の人達は、尖閣列島を「ユクン・クバジマ」、八重山では「イーグン・クバジマ」と呼んでいた

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