法律でもなく、通達でもなく、「取扱い」。
どのような位置づけなんだろう?
電子取引情報の電子保存
対象(電子取引とは)
インターネット等による取引、EDI取引、電子メールにより情報を授受する取引
クラウド等(サイト)で取引情報をやり取りする取引
加えて、その電子取引で、受領/交付する注文書、契約書、受領書、見積書などは
そのデータを保存しなければならない。(強制)
要件
・PC/ディスプレイ/カラープリンタの備え付け
・改ざん防止策を講じる(どれか1つ)
→タイムスタンプが付された後の電子情報の授受する
→タイムスタンプを付し、入力者等の確認をできるようにすること
→データ訂正削除時に、その記録が残るようにする
→データ訂正削除ができないようにする
→訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け
・検索機能の確保(ファイル名に規則性をもたせる)
全事業者が強制適用なのがキモ。2022/1~
改ざん防止策は事務処理規定を準備するのが、防止策としてはリーズナブル
事務処理規定のサンプルはNTAが用意している。
