taka@備忘録

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広く浅く、そのおりおりに思ったことをつづります。
*情報は投稿日現在に確認したことです。

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電子取引情報の電子保存

 

対象(電子取引とは)

インターネット等による取引、EDI取引、電子メールにより情報を授受する取引

クラウド等(サイト)で取引情報をやり取りする取引

 

加えて、その電子取引で、受領/交付する注文書、契約書、受領書、見積書などは

そのデータを保存しなければならない。(強制)

 

要件

・PC/ディスプレイ/カラープリンタの備え付け

・改ざん防止策を講じる(どれか1つ)

 →タイムスタンプが付された後の電子情報の授受する

 →タイムスタンプを付し、入力者等の確認をできるようにすること

 →データ訂正削除時に、その記録が残るようにする

 →データ訂正削除ができないようにする

 →訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け

・検索機能の確保(ファイル名に規則性をもたせる)

 

 

全事業者が強制適用なのがキモ。2022/1~

改ざん防止策は事務処理規定を準備するのが、防止策としてはリーズナブル

事務処理規定のサンプルはNTAが用意している。