日経新聞にこんな記事があった。

 

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ハナ 少し前に叔母が入院。個室に入ったら差額ベッド代がかかって、入院費用が大きく膨らんだらしいの。

岡根 確かに差額ベッド代は1日数万円になることもあり、全額自己負担だ。これがかかるかどうかは入院費用を大きく左右する。ただし厚生労働省が病院に「患者に請求してはならない」と通知しているケースがある。差額ベッド代が必要になるのはどんなときか、知識を持っておくことが大切だ。

ハナ(29) 入社7年目、メーカー勤務。資産形成に興味がある。岡根の話にツッコミを入れるのが生きがい。
岡根(32) パーソナルファイナンス(個人向けの資産形成論)を教える大学講師。ハナのサークルの先輩。

ハナ そもそも差額ベッド代って何?

岡根 4床以下で一定条件を満たす病室の入院費用の追加分。全病床数に占める比率は2006年には17%だったが、じわり増加基調で21年には約21%に達した。個室だと2割が「1日1万1000円」を超え、最高は1日38万5000円。特に都市部では高額が目立つ。

ハナ 健康保険が適用される医療費には、患者の自己負担上限額を定める高額療養費という仕組みがあるんでしょ? 一般的な所得なら1カ月の医療費が100万円かかっても、自己負担は9万円弱だって前に聞きました。

岡根 そうだけど高額療養費はあくまで保険診療が対象。差額ベッド代は全額自己負担だ。高額療養費のことを知っていても、差額ベッド代への不安から民間の医療保険に入る人も多い。

ハナ 確かに一泊1万円以上もかかって全額自己負担だと厳しいね。

岡根 ただし差額ベッド代は本来「患者の自由な選択と同意」が大前提だ。病院が患者に病室の構造や料金を説明した上で、患者が納得し同意書に署名をする必要がある。しかし長く医療問題に取り組む認定NPO法人「ささえあい医療人権センターCOML」の山口育子理事長は「現実には不適正な請求も多く、トラブルになってきた」と話す。厚労省も1974年から何度も病院側に通知を出してきた。

ハナ 具体的にはどんな場合に払わなくていいの?

岡根 厚労省は①同意書による確認がない②治療上の必要がある③患者の選択でなく病棟管理の都合――の3つの場合は差額ベッド代を請求できないと明記し、例を挙げている。

ハナ ②の「治療上の必要がある」って具体的には?

岡根 手術後など病状が重篤で安静が必要な場合、がんの終末期で医師から個室を指示された場合など。「こうした場合は同意書を求めること自体が不適切というのが厚労省の見解」(山口氏)。ただ、手術後などでも「大部屋で大丈夫」と言われたのに、自ら個室を希望したら差額ベッド代が必要だ。

ハナ ③の「病棟管理の都合」は?

岡根 18年の通知で厚労省が初めて入れた「他が満床なので差額ベッドの部屋に入院させた場合」がそれ。ただ、快適な療養環境を望む患者が同意書に署名すればよく、絶対に請求できないという趣旨ではない。一方、入院の必要があるのに「差額ベッド代が嫌なら他の病院に行ってください」というケースなどは「個々の事情に即して判断する必要があるが、差額ベッド代の徴収は不適切」(厚労省)だ。

ハナ 通知はどこで見られる?

岡根 インターネットで「厚労省 保医発0304第5号」と検索すれば出る。このうち「12 特別の療養環境の提供」が差額ベッドの関連事項だ。

ハナ 今も不適切な対応はあるの?

岡根 行政書士の河村修一氏は数年の間に義母と父が相次いで入院した。いずれも最初はほかの病室に空きがないとして同意書への署名を求められたが、厚労省の通知を確認するよう伝えたら、どちらも差額ベッド代を負担せずに済んだ。河村氏は「本当に払う必要があるか確かめるのが大事」と話すよ。

ハナ 具体的にはどう注意すれば?

岡根 入院時には様々な書類にサインをするので、差額ベッドの同意書が混じっていることもある。よくわからないまま同意書に署名して負担せざるを得なくなったケースも多そうだ。山口氏は「どんな内容の書類にサインしているのかきちんと確認すべきだ」と話すよ。「いったん同意書を書くことを留保して病院側の管理者や周囲に相談することも必要」(山口氏)だ。

ハナ 通知に合致していないのに支払った場合は返還されるの?

岡根 過去、不当な請求を受けた患者が厚労省の通知を病院側に見せ、差額ベッド代が返還されたケースは全国に数多くあるよ。困った場合は病院側の管理者や各地方厚生局やCOMLなどに相談する選択肢もある。

ハナ ちなみに差額ベッド代は、医療費控除の対象?

岡根 ファイナンシャルプランナーの内藤真弓氏は「国税庁は通達で、診療などを受けるため直接かつ通常必要なものは対象になるが、自分の都合で差額ベッドを選んだ場合は対象外としている」と話しているよ。

マネーの知識 ここにも目配りを

先進医療「夢の治療」でなく「評価中」

差額ベッドと同様に全額が自己負担なのが、公的医療保険の適用外の新しい医療技術を使う「先進医療費」だ。先進医療は公的保険の対象技術よりレベルが上の「夢の治療」ではない。実態は、安全性や有効性の面で公的保険の対象にできるか「評価中の技術」であり、対象部位や病状などが限られ適用は簡単ではない。すべてが超高額ではなく数十万円ですむ技術も多い。
医療・がん保険で先進医療の特約がついている場合、特約は月数百円と安価なので加入を検討するのは選択肢だ。ただ十分な貯蓄があり医療・がん保険はいらないと思っていた人が、先進医療特約を目的に新たに加入を検討することも多い。この場合、医療・がん保険料との総額では少なくとも月数千円の保険料負担になる。先進医療の実態を踏まえ、慎重に判断したい。

 

 

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私自身、入院ベットの差分を支払う必要がないと知ってはいたものの

いろいろ調べてみると、、こんな記事を発見。

 

差額ベッド代とは(入院時の差額ベッド代は支払わなくてもよい?・その1)

なるほどなぁって、、、
それにしても、患者も患者で賢くならないといけないなぁって、、、
 
ここでも資本主義の世の中だなぁって感じ。
 
 
困ったら、認定NPO法人「ささえあい医療人権センターCOMLに相談するのもありかも、、