多重債務者によるネットでの質問がありましたので載せておきます

【質問】


多重債務者の家族(長文です)
数日前、主人の借金について相談しました。



このときは、主人の使える小遣いが1万弱あると思っていたので、何年かかっても返済が終わるのを

待とうと思いました。しかし、新たにもう1社別の支払いがあることが分かりました。(多重債務になっていました)(数ヶ月前の未開封の封書を勝手に開けて見ました)これでもう主人は小遣いの全てを返済にあてていることになりま

す。(厳密にはいくらか足りないと思います)でも、飲みにも行っています。つまり、毎月どこかから借り

ている状態になっているはずです。このまま放っていては、借金の額は増えるし、当然家計にも響いて

くるでしょう。だから、なんとしても今のうちに主人をとめたいのです。

幸い、なんとか多重債務を返済できる道が見つかりそうなので(生命保険の積立金を引き出す方法です。主人

が手をつけてなければの話ですが)、数日中に話し合うつもりです。

ここで問題になるのが、家族が支払いをするとまた借金を作ってしまう可能性が高いことです。私は、

家族のお金を使って多重債務を返済することになるので月の小遣いからいくらか差し引いて家族に返済する、借
り入れ自粛を届け出る、ということをすれば繰り返しを避けられると考えていますが、無理でしょうか?

(社員証にクレジット機能がついているので取り上げることはできません)

それとも、もっといい方法がありますか?


前回も言ったように、この多重債務の原因は自分にもあると思っているので、主人のことは悪く言わないで

ほしいですm(__)m



【回答①】


まず、旦那さんが借金をどうしようとしているのか、話し合ってください。
「夫婦で解決する」と言いながら、奥さんだけが悩んでいるのはおかしい。

借金に対して旦那さんが真摯に受け止めているなら、
酒やタバコを(自ら)自粛するでしょう。

他人が言うのもなんですが、あなたが
『前回も言ったように、この借金の原因は自分にもあると思っているので、主人のことは悪く言わないでほしいですm(__)m』
と甘やかせるようでは、旦那さんは反省しないと思うし、借金を返済しても(あなたが思っているように)またやるんじゃないでしょうかね。



【回答②】


借金をする理由をよく話し合ってから、返済方法は考えた方がよいかも・・・・・
あなたが返済方法を決めるのではなく、「ご主人がどうしたいのか?どうするつもりなのか?」意見を聞いてからでもよいのではないでしょうか。
事を急いではダメだと思いますよ。そして、身近に相談できる人がいればいいと考えます。(ご主人には内緒で・・・という形で)あせらず、考えてみてはどうでしょう?
多重債務の整理をしなければならない、そのきっかけは、消費者金融からの借金ではないでしょうか。
消費者金融、俗にいうサラ金は通常、個人を相手に信用融資つまりキャッシングを年利29.2%から15.0%程度の利息で貸付する、言わば出資法以下利息制限法以上のグレーゾーン金利の業者です。
支払困難や多重債務返済不能時の対応は電話や書面での督促、又は訪問しての催促等が頻繁に行われ更に裁判所からの支払命令や強制執行通知等が届く事も少なくない、債務者当人の直接交渉は債権者側有利に事が運ぶ場合が殆どなので希望する解決は難しいといえます。
信販ローンつまりクレジットは通常、個人を相手にショッピングや飲食等の支払を分割で年利20.0%から15.0%程度の利息で代行融資をするのもこの金融業者です。
直接的に金銭の受理が無い事などから気軽に利用できる為、自分の支払能力を超過して使用する事も多いのです。
金融業者は街金とも言われますが、これは通常、法人を相手に手形・小切手等を担保に50万円から300万円程度の貸付をして、10日間に1割から3割の利息を取ります。俗に言う、トイチ・トニ・トサン業者です。
支払困難や返済不能時の取立ては非常に厳しく強行で、時には刑事事件に発展する事もあり、債務者当人が対処するのは難しいです。
闇金は通常、個人を相手に無担保で5千円から10万円程度の少額な貸付をして、1週間に5割から10割の利息を取ります。
俗に言う、トゴ・トジュウ業者です。支払困難や返済不能時の取立ては極めて執拗で精神的な被害を受ける事が多く、時には刑事事件に発展する事もあり、債務者当人が対処するのは大変難しいといえます。
商工ローンといわれるノンバンクは通常、法人を相手に手形・小切手等と不動産物件、そして複数の保証人を担保に付けて事業資金の融資を年利29.2%から15.0%程度の利息で貸付する、言わば出資法以下利息制限法以上のグレーゾーン金利の業者です。(多重債務)
免責不許可事由があり調査が必要な場合や、高価な要は20万円を超える財産があるため処分、換価する必要がある場合などには、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が調査や処分、換価を行う管財事件となります。
個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になりますが、弁護士が代理人についている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円ですみ、自己破産される方は原則として多重債務破産管財人の事務所へ1回、裁判所へ1回いけば、手続が終了します。
多重債務や民事再生の場合には、弁護士に依頼された方がメリットが多いようです。
多重債務整理の話。
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弁護士も探せます。多重債務とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。様々な債務を受け持つことを多重債務といい、近年ではギャンブル等ではまった若者が陥るケースが多い。
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