地方裁判所に破産の申し立てと同時に免責許可の申し立てをして免責許可決定を受けた場合に、借金が全て免除されます。ただし罰金、税金などは免除されません。
また、ギャンブルや浪費などで借金をした場合などは免責を受けられないことがあります。
破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に、
強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続きのことです。
自己破産とは債務者自らがこれを申し立てる場合のものをいいます。
自己破産は、無職・無収入や、収入に対して債務額が大きすぎて返済不能な場合など、
他の整理方法では解決できない場合にとられる最終手段になります。