岩手県で明日より、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言を受け、風営法1号営業【キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、映画館、等】に休業要請を行うことが議会の議案等説明会で示されました。

期間は4月25日〜5月6日です。

要請に応じた中小事業者【個人事業主も含む】に一律10万円の協力金を支給するとのこと。

地域企業経営継続支援事業費補助として、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響が生じている飲食、宿泊、サービス業の中小事業者【個人事業主を含む】に対する家賃補助【1ヶ月10万円を上限に4〜6月分の家賃の半分を補助】と10万円の協力金は両方受給することが可能です。