こんにちはw
大洋ハウジングの道下です。
皆さんがお家を考える時、またはお家を建てた時に気になる税金、
固定資産税のよくある疑問についてお答えしたいと思います
今回の疑問その②は
カーポートやホームセンターなどで売っている物置は、
固定資産税(家屋)の課税対象になるのか?という疑問です
よくある柱と屋根だけのタイプのカーポートについては、
自家用である場合は、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。
固定資産税の課税対象となる家屋は、用途性・土地への定着性・外気遮断性を
備えたものという3つの判断基準があります。
「住宅のようなしっかりとした基礎を持つもの」という意味ではなく、
容易に動かせないものであれば定着性があると判断されます。
カーポートのような物でも定着性はある事になりますが、
このタイプのカーポートについては「外気遮断性」がなく、
3要件の一つが欠けているので、家屋として認定しないのです。
ただし、事務所や店舗の来客用に設置されたカーポートは「償却資産」として
申告の対象となりますので、この場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
また、ホームセンターで売っている物置は、
土地への定着性を示す「基礎」が問題となります。
コンクリートブロックを使い、4ヶ所をボルトで固定するなど、
固定措置が取られている場合は、固定資産税(家屋)の課税対象になります。
一方、コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのものについては、
土地への定着性が欠けているため、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。