そんなことはありません!!


こんばんはw

つい興奮して大声を出してしまった 道下です。



昨日、すまい給付金についてお話しましたが、


確かにすまい給付金の対象者の要件に


収入が一定以下の方[消費税 8%時]収入額の目安が 510万円以下とありました。




しかしこれには落とし穴?(私だけ?)があります。


よくご覧いただければわかりますが、あくまでも年収は目安なのです。


一般的な「年収」というと、粗収入、つまり給与所得者であれば給与の額面の年間総額をいいます。




この年収で給付額を決める方法もありますが、扶養家族の有無や医療費などが異なれば、


同じ年収でも、住宅取得に係る負担感は異なります。



また、個人事業主の場合は諸経費が個人個人で異なるので、一概に比較できません。



このため、すまい給付金制度では、


諸経費や扶養控除を差し引いた後の「課税所得」により給付額を決定することとしています。



市区町村によっては、課税所得が記載されていない課税証明書もあることから、


税率が全国でほぼ同一の4%※であり、課税証明書に必ず記載されている


「都道府県民税の所得割額」に応じて給付額を決定することとしています。




ですので、給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定されるということです。


年収で判断せず、みなさんも必ずこの 県民税の所得割額 をご確認ください。