電気もガスも選べる時代へ 改正電気事業法・ガス事業法が成立


政府は電力システム改革の第一弾として、2013に成立した電気事業法の改正法に基づき、全国規模での電力融通を調整する「電力広域的運営推進機関」を4月1日に設立した。第二弾として2016年4月の「電気の小売全面自由化、第三弾として「送配電部門の法的分離」と3段階で進めてきた。

第三弾の改革では、2020年までを目途に法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、2020年以降に小売電気料金の規制の撤廃を行う予定。

また、同日の参院本会議では、都市ガス3社に、2022年4月よりガス導管部門の分社化を義務付ける改正ガス事業法も成立した。2017年4月からガスの小売市場も全面自由化される。

政府は、電力・ガスのエネルギーシステム改革により、これまで縦割りであった市場の垣根を取り払い、総合的なエネルギー市場の創出を目指している。これにより、革新的な技術の導入・異なるサービスの融合などのイノベーションの創発や、消費者利益のさらなる向上を実現することを目的としている。

本改革により、送配電網やガス導管は参入する事業者が誰にでも使えるようになる。また、消費者は住んでいる地域にかかわらず、どの会社からでも、電気や都市ガスを買えるようになる。発電においては、地域の特色のある取組みなどが期待される。

住宅エコポイント制度復活 新築なら30万円分をプレゼント


 平成26年12月27日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に盛り込まれた省エネ住宅に関するポイント制度について、制度内容をお知らせします。
 本制度は、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、エコリフォームに対して様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。具体的な制度内容は添付資料のとおりです。

 なお、この制度は平成26年度補正予算の成立を前提としています。正式には、国会での審議を踏まえ、制度として創設されますので、内容に変更があり得ることをご了承下さい。

省エネ住宅ポイント制度の概要
1.ポイント発行対象
 
本制度では、省エネ性能を満たすエコ住宅の新築、対象工事を実施するエコリフォーム及び省エネ性能を満たす完成済みの新築住宅の購入を対象とします。
(1)エコ住宅の新築
 
自ら居住することを目的として新たに発注(工事請負契約)する新築住宅。
 所有者となる人が発注する場合を「注文住宅」、販売会社等が発注し、所有者となる人が購入するものを「分譲住宅」とします。
(2)エコリフォーム
 
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム。
(3)完成済購入タイプ
 
自ら居住することを目的として購入(売買契約)する完成済みの新築住宅。
 ※ 平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもの

2.対象住宅の要件及びポイント数
(1)エコ住宅の新築及び完成済購入タイプ
 
次のいずれかに該当する新築住宅をポイントの発行対象とし、1戸あたり300,000ポイントを発行します。なお、ポイントを申請する際には、下記の基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
 [1]一般住宅(全ての構造)
  
a) トップランナー基準の一戸建て住宅
  b) トップランナー基準相当の共同住宅等 →省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅等)についてはこちら
  c) 一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅
 [2]木造住宅
  
a) 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
  b) 断熱等性能等級4の性能を有する住宅
  c) 省エネルギー対策等級4の性能を有する住宅
(2)エコリフォーム
 
以下の要件を満たすリフォーム工事等をエコリフォームの対象とします。なお、ポイントを申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
 1戸あたりの発行ポイント数は、対象工事内容ごとのポイント数の合計とし、300.000ポイントを限度とします。ただし、耐震改修を行う場合は、1戸あたり450,000ポイントを限度とします。
 [1]窓の断熱改修窓の大きさに応じて3,000~20,000ポイント
 [2]外壁、屋根・天井又は床の断熱改修部位に応じて30,000~120,000ポイント
 [3]設備エコ改修工事(エコ住宅設備の内、3種類以上を設置する工事)設備の種類に応じて3,000~24,000ポイント
 [4]その他の工事等
  
「[1]窓の断熱改修」、「[2]外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」又は「[3]設備エコ改修」のいずれかの工事に併せて行う次の工事等を対象とします。
  a.バリアフリー改修:改修箇所に応じて6,000~30,000ポイント
  b.エコ住宅設備の設置(3種類未満を設置する工事):設備の種類に応じて3,000~24,000ポイント
  c.リフォーム瑕疵保険への加入:1契約あたり11,000ポイント
  d.耐震改修:1戸あたり150,000ポイント
 [5]既存住宅購入加算
  
既存住宅について、平成26年12月27日以降に売買契約を締結し、売買契約締結後3ヶ月以内にエコリフォーム対象工事の工事請負契約を締結する場合にポイントを加算します。
  既存住宅購入加算で発行されるポイント数は、他のエコリフォーム対象工事等で発行されるポイント数の合計と同数のポイント数としますが、100,000ポイントを上限とします。

3.対象期間
(1)エコ住宅の新築及びエコリフォーム
 
以下の期間内に契約、着工・着手、完了したものを対象とします。
 [1]工事請負契約
  
平成26年12月27日(閣議決定日)以降
  ※既存契約の変更を含みます。(ただし、着工・着手前のものに限る。)。
 [2]建築着工・工事着手
  
平成26年12月27日(閣議決定日)~平成28年3月31日
  ※予算成立日以降に工事完了するものであって、別途定める期間内に完了報告が可能なものを対象とします。
(2)完成済購入タイプ
 
平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもので、予算成立日以降に売買契約を締結した新築住宅を対象とします。

4.従来制度との主な違い

従来制度
(復興支援・住宅エコポイント)

新制度
(省エネ住宅ポイント)

対象期間  H23.10~H24.10に着工  閣議決定日(H26.12.27)以降に契約
 (着工は契約締結日~H28.3.31)
対象住宅  新築、リフォーム  新築、リフォーム、完成済新築住宅の購入
対象種別  持ち家、借家  持ち家、借家(リフォームのみ)

対象住宅の性能要件等

新築  トップランナー基準相当(木造住宅は等級4)  トップランナー基準相当(木造住宅は等級4)
リフォーム  (1)窓の断熱改修
 (2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修

  +上記(1)又は(2)にともなう以下の工事等
  [1]バリアフリー改修
  [2]エコ住宅設備の設置
  (太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節水型トイレ)
  [3]リフォーム瑕疵保険への加入
  [4]耐震改修
 (1)窓の断熱改修
 (2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修(部分断熱可)
 (3)設備エコ改修(エコ住宅設備3種類以上)
  +上記(1)~(3)のいずれかにともなう以下の工事等
  [1]バリアフリー改修
[2]エコ住宅設備の設置
  (太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節水型トイレ、高効率給湯機、節湯水栓
  [3]リフォーム瑕疵保険への加入
  [4]耐震改修

ポイント数

新築  被災地:30万ポイント、その他:15万ポイント  30万ポイント
リフォーム  最大30万ポイント(耐震改修を行う場合:最大45万ポイント)
 (工事内容に応じ2千~10万ポイント)
 最大30万ポイント(耐震改修を行う場合:最大45万ポイント)
 (工事内容に応じ3千~12万ポイント)
 既存住宅購入を伴うリフォームはポイント加算
交換商品  地域産品、商品券等
 (被災地支援にポイントの半分以上を充当)
 地域産品、商品券等




実態のない太陽光発電所を分割販売 「アイコン」と名乗る業者に消費者庁が注意喚起


平成26 年4月以降、国の設備認定を受けた太陽光発電所の所有権を分割販売する事
業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社アイコン」(以下「アイコン」といいます。)
を名乗る事業者との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げ
ること)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規
定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に
注意を呼び掛けます。
(注意喚起の要旨)
○ 消費者宅に、国から設備認定を受けた群馬県高崎市に建造中の太陽光発電所におい
て、固定価格買取制度を利用した売電事業を行う旨とアイコンの商号が記載されたパ
ンフレット等が届きます。また、この時期と前後して、アイコンとは別の事業者か
ら、アイコンの太陽光発電所の所有権を購入すれば高い収益が得られると電話があり
ます。
○ パンフレットには、太陽光発電所の所有権(販売額はソーラーパネル1枚当たり11
万円)を購入すれば、20 年間にわたって1枚当たり年間2~3万円の収入が見込ま
れ、また、3年間にわたって年間約1万円のキャッシュバックがあるため、僅か3年
で投資分が回収できる旨が記載されています。そして、消費者がアイコンを名乗る者
に電話をかけると、キャッシュバックの原資は、千葉県成田市で既に運転中の太陽光
発電所による売電収益を充てると説明されます。
○ アイコンを名乗る者は、直接消費者宅を訪問して太陽光発電所の所有権売買に係る
契約を結び、その場で消費者から現金を受け取ります。
○ 当庁が調査したところ、パンフレット等の説明で建造中とする高崎市の太陽光発電
所と、運転中とする成田市の太陽光発電所は、共に存在しないことを確認しました。
また、それぞれの太陽光発電所については、平成26 年1月に国の設備認定を受けて
いましたが、電力会社との電力受給契約や発電設備の設置工事等は行っておらず、売
電開始に必要な手続がなされていないことを確認しました。
○ 東京都北区には、アイコンという商号の事業者が存在します。同事業者の代表者に
よると、パンフレットに記載された代表者名は同事業者の前代表者名であり、前代表
者がこの件についての事情を知っていると思われるものの、現在、連絡が取れない状
態になっているとのことです。
○ アイコンを名乗る者から太陽光発電所の所有権の分割販売に関する勧誘があっても
決して応じないようにしましょう。
○ このような取引に関して不審な点がある場合は、各地の消費生活相談窓口(消費生
活センター等)や警察に相談しましょう【消費者ホットライン 0570-064-370】。