I&R総合会計事務所の、節税検討委員会です!
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倒産防止共済の別表 節税ブログ5/1号 ~No.24~
ご無沙汰しております・・・
気がつけばもう5月。。
久しぶりの更新です!
さて、節税でよく使用される、倒産防止共済。
これ、実は支払をした際に別表の添付が必要なんです
法人税別表10(9)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2011/pdf_beppyo/10_09.pdf
また、倒産防止共済は措置法第66条の11に規定する
『特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例』
となりますので、適用額明細書への記載もお忘れなく
気がつけばもう5月。。

久しぶりの更新です!
さて、節税でよく使用される、倒産防止共済。
これ、実は支払をした際に別表の添付が必要なんです

法人税別表10(9)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2011/pdf_beppyo/10_09.pdf
また、倒産防止共済は措置法第66条の11に規定する
『特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例』
となりますので、適用額明細書への記載もお忘れなく

H25年税制改正大綱~設備投資~
先に発表された税制改正大綱により、
設備投資を後押しする新たな制度が創設されました!!
概要は・・・
青色申告書を提出する法人の
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
の間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において
取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備に
30%の特別償却又は取得価額の3%の税額控除が
選択出来ます
「生産等設備」の定義ですが、
法人の製造業その他の事業の用に直接供される
減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているもので、
本店,寄宿舎等の建物,事務用器具備品,乗用自動車,福利厚生施設等は,該当しない。
とのこと。
詳細はこれからでしょうが、まずは企業の設備投資を促進する
新たな制度の創設に一定の評価ですね。
適用期限や詳細など、ご不明点は事務所までお問い合せ下さいね!
設備投資を後押しする新たな制度が創設されました!!

概要は・・・
青色申告書を提出する法人の
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
の間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において
取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備に
30%の特別償却又は取得価額の3%の税額控除が
選択出来ます「生産等設備」の定義ですが、
法人の製造業その他の事業の用に直接供される
減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているもので、
本店,寄宿舎等の建物,事務用器具備品,乗用自動車,福利厚生施設等は,該当しない。
とのこと。
詳細はこれからでしょうが、まずは企業の設備投資を促進する
新たな制度の創設に一定の評価ですね。
適用期限や詳細など、ご不明点は事務所までお問い合せ下さいね!
平成25年度税制改正大綱 節税ブログ1/31号 No.22
既にニュース等でご存知のことかと思いますが、平成25年の税制改正大綱が閣議決定されました。
所得税や相続税の最高税率が引き上げや、相続税の基礎控除が下げられることで課税される方が増えるなど、富裕層への増税が目を引きます。
一方、減税項目としては住宅ローン控除の拡充や小規模宅地等の特例の一部緩和のほか、社員を増やした場合やお給料をあげた場合などの税制優遇措置も盛り込まれております。
なお、消費税の軽減税率の導入については見送りとされています。
