※AI作成記事です

 

大阪のビル火災で2名の消防士さんが亡くなったけど賠償などはできるの?

 

大阪の火事における消防士の殉職と賠償金請求の可能性

※大阪城も燃やしたらアカン…

 

2025年8月18日、大阪市ミナミの道頓堀で発生したビル火災で、消防士2名(55歳の森貴志消防司令と22歳の長友光成消防士)が消火活動中に取り残され、死亡する痛ましい事故が起きました。このような場合、火災の原因となった者(火元)に対して、遺族や関係者が賠償金を請求できるのか、法的な観点から検討します。

まず、日本の法律では火災による損害賠償責任は「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)によって定められています。この法律では、火災の原因者が故意または重過失(重大な注意欠如)がある場合にのみ、損害賠償責任を負うとされています。軽過失(通常の注意不足)による火災では、原則として賠償責任は発生しません。これは、木造家屋が多く類焼リスクが高い日本の状況を考慮し、過失者に過大な責任を負わせないための措置です。したがって、今回の火災で賠償金を請求するには、火元が故意(例:放火)または重過失(例:危険物の管理を極端に怠った)による火災であることを証明する必要があります。

本件では、火災の原因は現時点で不明ですが、報道によると雑居ビルの4階から出火し、隣接ビルに延焼したとされています。火元が飲食店やテナントの場合、例えば油の管理ミスや電気設備の不適切な使用などが重過失と認定される可能性があります。しかし、具体的な出火原因や過失の程度が明らかになるまでは、賠償請求の成否を判断するのは困難です。

消防士の殉職に関して、賠償請求の主体は主に遺族や消防機関(例えば大阪市)となる可能性があります。遺族が請求する場合、消防士が職務中に死亡したことによる損害(精神的損害や逸失利益など)を理由に、火元に対して国家賠償法や民法709条(不法行為責任)に基づく請求を検討できます。ただし、国家賠償法に基づく請求では、消防士の職務行為自体に違法性がない限り、市に対する請求は認められにくいです。過去の判例(例:平成19年さいたま地裁)でも、消防職員の対応に過失がない場合、国家賠償請求は棄却されています。

一方、火元に対する直接の賠償請求では、消防士の死亡が火災に起因することを証明する必要があります。火災が故意や重過失によるものであれば、遺族は損害賠償を請求可能ですが、立証責任は請求者側にあります。また、消防士の職務は危険を伴うため、裁判では「職務上のリスク」を考慮し、賠償額が制限される場合もあります。

さらに、消防士の殉職には公務災害補償制度が適用され、遺族は公務員災害補償基金から補償(例:遺族補償年金)を受けられる可能性があります。この制度は賠償請求とは別に、消防士の職務中の死亡に対する経済的支援を提供します。

結論として、火元が故意または重過失による火災である場合、遺族や消防機関は賠償金を請求できる可能性がありますが、立証が難しい場合が多く、詳細な火災原因の調査結果が鍵となります。火元が特定され、過失の程度が明らかになるまで、請求の可否は不透明です。また、公務災害補償による支援も遺族にとって重要な選択肢となるでしょう。引き続き、火災原因の究明と消防士の安全対策強化が求められます。

**引用・参考**:  
- 失火ノ責任ニ関スル法律  
- 平成19年さいたま地裁(損害賠償請求事件、平成22年5月28日判決)  [](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=81296)
- 読売テレビ報道(2025年8月18日)