◆車両の減価償却は100%
個人事業主の減価償却では、事業用と私用の割合を考慮しなければなりません。例えば、乗用車をビジネスと私用に使っているときは、80%、50%など事業に使用している割合で減価償却費を計算します。
個人事業主でも時々は遊んだりして仕事はしないのが普通ですから、週に土日を休みとすると70%位となります。
税務調査の場では、「○○さん、いつもお仕事で大変でしょうけれども、土日はどうされているんですか」など、「お子さんの学校の送り迎えはどうされているんですか」など、和やかな会話のやりとりのうちに車の使用割合がチェックされます。
土日をプライベートに使っていれば70%程度、奥さん子供さんの利用状況も考慮されると、事業用の割合が税務上問題にされることが個人事業主では多いのです。
けれども会社であれば、車両の減価償却費は100%認められるでしょう。

◆会社の減価償却方法は定率法が原則
減価償却の方法は、建物を除いて、会社では定率法が原則となります。
個人事業主の場合は、届出書を提出しないと原価償却の方法は、定額法となります。
会社では、届出をしなくても有利な定率法が自動的に選択されますので、減価償却については個人事業主よりも会社の方が有利であるといえます。
なお、個人事業主が定額法から定率法に変更しようとするときは、変更しようとする年の3月15日までに、その旨及び変更しようとする理由を記載した申請書を税務署に提出しなければなりません。




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