<解約条項>
1.貸主(以下「甲」という)又は借主(以下「乙」という)は、相手方に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申し入れを行う事により、本契約を終了することが出来る。
2.前項の規程にかかわらず、乙は解約申し入れの日から1ヶ月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を支払うことにより、解約申し入れの日から起算して実日数を経過するまでの間、随時に本契約を終了することが出来る。
<改定条項>
1.甲及び乙は、次の各号に定める事由が生じたときには、協議の上、賃料を改定することが出来る。
一 土地に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合。
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合。
三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合。
2.1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を実日数として日割り計算した額とする。
(*)不動産賃貸の賃借料に係る適用税率!
不動産の賃貸に係る契約では、通常「経済事情の変動、公租公課の増額等により不相当となったとき…」のような規定があります。対価の額の変更を求めることができる旨の定めがあれば、5%が契約期間中継続する経過措置は適用されません。その結果、居住用以外の不動産については、4月分の資産の貸付けから8%が適用されます。
村野監修 税務調査の決定版
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