平成26年4月及び平成27年10月に予定されている消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年10月1日から施行されます。
これに伴い、同法に規定された措置のうち、消費税の総額表示義務を緩和する特例については、平成25年10月1日から適用されることになります。

◆総額表示義務の特例について
消費者に対する価格表示は、税込価格を表示することが義務付けられています(総額表示義務)。
消費税率の引上げに伴い、円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から、平成25年10月1日以降は、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じている場合に限り、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられます。
なお、この特例を適用する事業者はできるだけ速やかに「税込価格」の表示に戻すよう努めることとされています。

◆税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置
誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要があるため、例えば、店内のレジ周辺だけで行われている場合や、商品カタログの申込用紙だけに記載されている場合などは、誤認防止措置が講じられていることにはなりません。
個々の値札等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合は、例えば、以下のような表示が誤認防止措置に該当します。

【個々の値札等において税抜価格であることを明示する例】


また、個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合は、例えば、以下のような表示も誤認防止措置に該当します。なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要があります。

【店内における表示の例】
個々の値札等には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際、目に付き易い場所に、明瞭に「当店の価格は全て税抜表示です。」といった掲示を行う。

【チラシ、商品カタログ、ウェブページ等における表示の例】
個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示です。」といった表示を行う。





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