社長は社員の給与計算をしなければなりません。給与を支払うときに税金を天引きしなければなりません。この税金の天引きの仕方をマスターしましょう。
 まず、源泉徴収税額表を用意します。甲欄(コウラン)の方が乙欄よりも金額が小さいですね。
甲欄を使うためには「給与所得者の扶養控除等申告書」を社員さんに記入していただいて会社で保管します。税務署には提出しません。
なお、男・女の別の欄が無いので、その欄を作っておくことをお勧めします。控除対象配偶者と16歳以上の扶養親族を記入します。
点線の下の住民税の事項には16歳未満の扶養親族を記入します。

 さて、ここからが重要です。甲欄に「扶養親族等の数」とありますが、原則として控除対象配偶者1人に16歳以上の扶養親族の数を足した数となります。
妻と18歳の子があるときは、2人となります。
「その月の社会保険料等控除後の給与等の全額」とありますが、設立してからしばらくは社会保険(健康保険や厚生年金)、労働保険(社員負担分の雇用保険)に加入していないことが多いようです。なお通勤手当は含めません。
 それでは、Aさんは給料210,000円 通勤手当9,800円で、妻と18歳の子が「扶養親族等」となり2人ですから、1,890円を天引くことになります。従って支給額は217,910円となります。

身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。

210,000+9,800-1,890=217,910

この天引きした税金は、天引きした日の翌月の10日までに納付書より最寄の金融機関で納付します。
 なお「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した方は、提出した日の翌月の給料の支払から適用されますので、4月25日に提出した方で、4月20日の給与の支払の「源泉徴収税額」は5月10日までに納付しなければなりませんが、5月・6月支給分は7月10日までに納付することになります。また、7月から12月までの支給分は翌年1月20日が納付期限となりますので「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」は従業員が10人未満であれば提出しておくと事務手続が楽になります。


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