『国家と国民のための政治を考える』
さんのブログより
引用させていただいてます。
ここから
憲法第15条には、参政権は国民固有の権利と定めており、ここ数年、議論が続いている外国人参政権の問題も、あくまでも地方選挙のレベルのことです。政治資金規正法でも、外国人からの献金は禁じられています。どの角度から見ましても、民主党の外国人党員とサポーターは、外国人参政権の裏口ルートなのではないかと思うのです。
民主党では、外国人の入党を認めており、党員にもサポータにも党代表選挙への投票権を付与しています。党費は、党員は年6000円、サポーターは2000年とのことです。 政権与党となった以上、党代表が、日本国の首相となる可能性が極めて高いことを考えますと、
民主党の外国人への投票権の開放は、
明らかに外国人の国政参加を意味しますし、
また、党費は、実質的には外国人からの”献金”
となります。
これ以上に明白な憲法違反はないのですが、民主党には、違憲行為を行っているという自覚はないのでしょうか。 白昼堂々と政治家が法を無視し、裏口を造っている状況は、許されないと思うのです。
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このブログ主さんの言うとおり!!
これは日本国憲法に違反です!
形を変えた『外国人参政権』に他なりません!!
みすごしていました。。。
この民主党の代表選挙は、
日本国憲法第15条には、参政権は国民固有の権利により無効です!
代表選挙を有効のものと、したいのであれば日本国籍所有のものに限定すべきです。しかし、既に党員・サポーター達が、外国人・日本人と入り混ざっている現時点では無効と考えます。
ふるいにかけることが極めて困難だからです!
※誰が証明するのでしょうか!今となっては、誰も証明することはできません!
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