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わたしとあなたのBAR

わたしが、皆様と過ごせる小さなお店を作る様子を綴る日記

公庫にて融資決定を頂いた後から
必要な書類をそろえて行きます。

思いのほか時間がかかります。

担保に入れるための土地、建物を
役所に届け出なくてはいけません(登記)

私の場合は根抵当権設定というものを行う必要がありました。

根抵当とは、通常抵当権は一つの債権とセットになっています。

一つ借用するたびに抵当権を設定しなければいけないのです。

こうなると、借りるたびに新たな抵当を用意しなくてはいけない
または、抵当に入れなおさなければいけない等、手数料の事を
考えても無駄ばかりです。

そこで、根抵当です。
一度抵当にいれてしまったあとは新たに借りても
同じものが担保に入っている状態で話を進めることができるのです。

では、その設定の登記なのですが
公庫の方に話を聞いたところ、だいたい行政書士さんに申請書類を
作成してもらって法務局に提出して設定するとのこと・・・。

いやしかし書士さんに依頼するとタダではないんで・・・。
とりあえず法務局に行ってみました。

申請書類を書き込むだけの書類があるのではなく
申請書類自体を作成しなければいけないとのこと。

法務局の方に基本の書式を教えてもらい自力で作成することにしました。

あーでもない、こーでもない、あってるのか?
と格闘して、なんとか書類を作成。

法務局に届けると「良い出来ですね」と褒めていただけました。

設定には数日かかるとの話なので、完了後に登記謄本を
もらいにいったら、公庫へ提出していよいよ私の口座に借入金が入金される
はずです。