下記の記事はむーでぃ☆TARO☆氏の
ご教示の元、三重Kが担当します
合同記事引用許可は
M氏のアメンバー、各Kのみです
勝手な引用はトラブルの元になりますので
ご遠慮ください
http://amember.ameba.jp/amemberListGive.do?oAid=t6367
尚、主たるM氏不在時の
合同記事の
管理・責任は全て
上記ブログ管理者、三重Kに属しますので
情報提供依頼、記事訂正等
各連絡は三重Kまで宜しくお願いします
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ネット上は今や危険な状況になっています
今までは駅前や街頭等、
目に見える“空間”での勧誘が
主流で他者の“眼”もあり
悪質な勧誘の阻止も容易でした
だが.....
この数年、ネットが普及し
勧誘が巧みになり
個人の力では
勧誘の“魔の手”から
逃れる事が困難になりつつあります
合コン・コンパ等において
“美人局”といわれる手法による
異性を使っての勧誘には
社会経験の浅い若者が
堕とされやすい傾向があります
肝心な頼みの綱の
司法の“流れ”も悪影響は
必至
今回の裁判判決で.....
『何らかの宗教団体への
入会であることは十分認識できた』
我々一般人には司法はどちらの
“味方”なのか疑問に思える様な
判決であります
これで
いかに司法は
善悪の“判断”ではなく
目の前にある“状況”だけで
裁かれるという事が
実感出来たでしょう
騙される方が悪い
司法が言い切った以上
自分で自分を守るしか
手立てはありません
このアメーバーにおいても
様々な手法で
“勧誘”が多発しています
合コンと称しながら
実際は
出会い系であったり
宗教関係であったり
情報商材であったり
貴方は“見抜け”ますか?
以前、むーでぃ☆TARO☆氏に
反論した合コン主催者も
実際は参加者を
違うセミナーに勧誘し
高額な情報商材を売りつけました
警察や国民生活センターも
被害件数が少ないと
当初は問題視していませんでしたが
被害件数・被害金額が
あがるにつれて動き出した次第です
動いた頃には“雲隠れ”で
被害者は泣き寝入りを強いられました
正体・目的を隠し
勧誘する行為は
普通に考えれば......
人を欺く“詐欺”行為です
だが
今回みたいに
『何らかの宗教団体への
入会であることは十分認識できた』
と裁判判決されれば
泣き寝入り状態です
誰も助けてくれません
主催者が明確でない
合コン・セミナーは勿論、
自称カメラマンによる
撮影会や
会社名、代表者の明記の無い
風俗関係の勧誘には
決して参加しないでください
外部サイトがいくら立派でも
騙されないでください
かじっていれば巧みに作れます
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下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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負けた公安、無罪判決
…勢いづくオウム、
勧誘に“お墨付き”
産経新聞
7月13日(土)12時45分配信
負けた公安、無罪判決…勢いづくオウム、
勧誘に“お墨付き”
オウム真理教の後継団体「アレフ」に
侵食された有名私立大学が、近畿にある。
接点のあった学生は、把握できただけで
卒業生や中退者を含む約30人。
学生たちは、いまなお勧誘の脅威にさらされているという。
関係者によれば、発端は、
平成21年に体育会系クラブで
起きたささいな出来事だった。
全日本で優勝経験のあった
OBが学内での練習に参加中、
瞑想(めいそう)している姿が複数の
部員の目にとまった。
OBは「精神統一ができて
競技力の向上につながる」とアピール。
OBに憧れる部員たちは、
瞑想を教えるという場所に連れて行かれた。
そこが、アレフの道場だったのだ。
部員たちは入会のしるしに「石」を受け取っており、
主将の説得で全員、返しに行ったことになっていたが、
大学当局が事情を聴いたところ、
2人が「紛失したので、石は返していない」と答えた。
やがて、その2人が勧誘活動を始めた。
脱会していなかったのだ。クラブをやめ、
授業にも来なくなって結局、退学したが、
今度は新たに入信した学生たちが、
勧誘の中心メンバーになったという。
発覚から約2年間、大学当局がこうした
事態を把握できないまま、
水面下で信者獲得が進んでしまった。
■遅れる対策
「誘われて困った」「口止めされたけど、怖くて…」。
そんな相談が学生から大学当局に
寄せられたのは、23年秋になってからのことだ。
アレフは「オールジャンルサークル」、
つまりコンパやバーベキューなど
何でも楽しめるとうたったダミーサークルを作り、
対人関係のセミナーや占いに誘い込んで
信者に引き合わせていたという。
ヨガなどのダミーサークルを勧誘に
使ったかつてのオウム真理教の手法と重なる。
大学側は非公認サークルによる
学内勧誘を一切禁止し、
ガイドラインを作って学生本人を
呼び出すとともに保護者に
連絡する体制を整えた。
放置すれば教育環境を
脅かしかねないという恐れがあったからだ。
だが、すでに勧誘の舞台は、
若者を中心に普及している
会員制交流サイト(SNS)などの
インターネット空間にも移り、
対面する際も信者の下宿先や
飲食店など学外の場所が使われている-。
関係者はアレフへの対応の難しさを指摘し、
近隣の大学に注意を促しても
ほとんど反応がないとして、こう警鐘を鳴らした。
「オールジャンルサークルに
複数の大学の学生がいることは、
容易に想像できる。
他大学は気づかないだけで、
対策が遅れている」
■手痛い「敗北」
公安当局もアレフ側に手痛い「敗北」を喫した。
今年3月、大津地裁は詐欺罪に
問われたアレフの女性在家信者2人に、
いずれも無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。
2人は、ヨガ教室と偽って
滋賀県内の男性会社員をアレフに勧誘し、
入会金など計2万円をだまし取ったとして
逮捕・起訴されていた。
実は、これが教団の正体隠し勧誘に
詐欺罪が適用された全国初の事件だった。
公安当局は、アレフがオウム真理教教祖、
麻原彰晃(58)=本名・松本智津夫=への帰依や
殺人を暗示する危険な教義を
秘匿しながら信者を増やしたとみて、
詐欺罪に問えば勢力拡大に
歯止めがかかると期待していたという。
しかし、判決は男性会社員の
供述に変遷があるとして信用性を認めず、
「何らかの宗教団体への
入会であることは十分認識できた」と指摘、無罪とした。
閉廷後、2人は他の信者らに
祝福され笑顔をみせる一方、
記者の質問には堅く口を閉ざし、
足早に裁判所を去った。
検察側は控訴せず、判決は確定した。
公安調査庁によると、2人は
京都道場(京都市南区)で、勧誘の「エース」だった。
無罪確定後、アレフでは2人を評価し、
公安当局と対峙(たいじ)した体験談を
信者たちの前で語らせることもあるという。
司法の“お墨付き”は、アレフが勧誘活動の
正当性を訴える有力な材料になったのだ。
ある公安関係者は唇をかんだ。
「これで教団を勢いづかせてしまう」 (呼称・敬称略)