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むーでぃ☆TARO☆ハイテンションブログ

やっと空気が吸える!猫と妻を愛するぞー

【記事元:むーでぃ☆TARO☆】

【一部編集:三重K】




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いくら国民生活センターがホームページ上で


注意喚起しても.......


肝心の老人達には伝わっていない


危機管理能力、周知能力が


弱すぎると思うのは私だけか?


消費生活センターに連絡すれば......


何とかしてもらえる.....


果たしてそうだろうか?


津の消防署隣の旧ワークショップ跡地には


短期(1週間~2週間)の契約で


老人を食い物にする業者がやってくる


私も代理で被害に遭った老人の


相談に乗った事があるが......


消費生活センターも警察も


“騙される方が悪い”とばかりに.....


老人側の立場にたった“発言”をしなかった


自己解決ばかり提案する“有様”だった


市役所の法律相談に行けだの......


法テラスを利用してだの.....


親身にアドバイスの一声もなかった.....


他の地域の消費生活センターならば.....


もっと親身にしてくれるんだがね


これは経験の無さからくるのだろうか?


今更、問い詰めても......


業者同様、人が変わった


担当していた者が変わったと


回答するばかりでは一向にこの地域の


“被害”は増えていくばかりだと思うのだが.....


国民生活センターは各地域の


消費生活センターの“力量”を


把握しているのだろうか?


研修を設けています......では


各地域の相談・解決に導く“技量”は


ばらつきのままだ


田舎だから.....


“はいはい商法”は少ない訳ではない


反対に空き店舗を低予算で確保しやすく


老人を集客出来る為


被害は予想以上に大きい


声を出せぬ者、苦情を何処に言えばいいのか


途方に暮れる老人ばかりである


田舎こそ.....


近隣都市の“犯罪”に対して周知・対策を


講じるべきではないのか?


ホームページで公開している.......


それは行政の“自己満足”である


一体、老人達がどのくらいの被害に


遭えば......


オレオレ詐欺同様の周知活動に入るのだろう


今日もまた“チラシ”につられ


帰りたくても帰してもらえない.....


泣き寝入りを強いられる老人達が増えていく


誰が彼らを守り助けていくのか......


日本人に......


老人に優しくない国である


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「お前が契約したのか?」

「法に則ってやってんだよ」

「今すぐ来いや」

と叫ぶカスタマサービスセンター


横浜にビルを構えた某企業の“声”


貴方は信じれますか?


音声を録音し警察官と共に“訪問”すると.....


「申し訳ありません」

「全額返金します」


皆さん、思考力の衰えた老人を狙うのは


おれおれ詐欺だけじゃありませんよ


注意これは全国各地で今も行われているので

皆さんの周りに居る御老人に注意喚起してください


消費生活センターの統計でも明らかに

なっていますが.....


総務省が動かない.....


何処も動きません.....


思考力の衰えた老人は食い物ですか?


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はーい、皆さん一緒に手を叩いてー


とんとんとん........パンが一個10円だ.....


とんとんとん........缶詰一個10円だ......


早朝から集まった老人達を前に


軽やかにリズムの乗せ集団催眠状態に


引き込む者達......


これは全国各地に見られる光景である


新聞のチラシに


パン一斤10円


醤油一本10円


そんなチラシの見出しに釣られ


老人達が向かう先は......


先日まで空き家だった店舗の一室


ここで集団催眠状態にかけられ


ただでさえ思考力の衰えた老人達に


高額な健康食品のローンを組ます輩達がいます


いくら最後にクーリングオフの


説明をしているとはいえ.....


長時間に渡る集団催眠状態、


次々と配られる粗品に老人達の


警戒心は薄れていきます


親身な話し相手のフリをして


実は身辺状況や経済状況をここで探られていきます


「ノルマがあって大変なのー」


そんな孫に近い若者に言われて


老人達の一部には「可哀相」とか


「応援するわ」......


そんな風に誘導されてしまいます


何故.......


その若者達はそこまで上手なんでしょう


某地区で某グループを追いつめてみました


なんと彼らの正体は“新聞拡張団”だったのです


どうりで上手なはずです


更に問題なのが


クーリングオフしようにも実際には


色々と難癖つけたり


“泣き落とし”で解約させない事


「本部からペナルティがあるんだわ.....」


そんな“泣き落とし”で


思考力の衰えた老人には断る事が出来ない


状況に追い込まれ泣く泣くローンを


組まされるのが現実です


パン一斤10円のつもりが高額な商品を


ローンで組まされる恐ろしい“罠”があるのです


「おじいちゃん、おばあちゃん有り難う


いつでも遊びに来てね」と言いながら.....


彼らは3ヶ月以内に消えて行きます


次の“獲物探し”に移動するのです


各新聞社のチラシのモラル基準というのは


無いのでしょうか?


申し込まれたからチラシを入れるというのも......


“幇助”している行為には変わりありません


消費生活センターのデータが活かされていない


事にも憤りを感じます

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もし貴方の周りの老人が....


早朝出かけてくると言ったら


「何処に行くの?」と声かけてください


帰宅したら.......「どうしたん?それ?」と


声をかけてください


その一声で「罠」にかかった事が分かり


その老人が救えます


日本は本当に老人には優しくない国ですね


悲しいです


注意下記の記事は次に挙げる

引用における著作権に基づいて

引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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高齢者を狙った「ハイハイ商法」とは

被害者の平均年齢は79.5歳


MONEYzine

7月29日(日)12時0分配信


古くからある悪質商法の一つ、催眠商法。


最近も被害が相次いでいるようだ。

国民生活センターは7月20日、

ホームページ上で

「SF商法『つられて買ってしまったけど』の巻」を

公開した。


72歳の女性が言葉巧みに高額商品を

購入させられる事例を紹介し、注意を呼び掛けている。


催眠商法とは、冷静な判断ができない

高揚した雰囲気の中で、高額な商品を売りつけるもの。


狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で

場を盛り上げながら、

「ハイ、ハイ」と手を上げさせることから

「ハイハイ商法」と呼ばれたり、

最初にこの商法を始めた

団体の名から「SF商法」とも呼ばれる。


同センターは、2010年7月14日にも

この商法についての注意喚起を行ったが、

2年越しの再掲載であることから、

現在も被害が続いているとみられる。


販売される商品は布団類、健康器具、

健康食品などで、金額は20~50万円くらいのものが多く、

最近では数万円程度のものも増えているという。


被害に遭わないためには、

「無料配布や販売会のチラシ、

引換券を配っていても受け取らない」

「販売員や近所の人に誘われても、

絶対に会場へ行かない」

「タダより高い物はないと心得る」ことが

大切だとアドバイスしている。


また、空き店舗を利用した期間限定の店舗や

臨時の販売会では、

トラブルが発生した際には

連絡が取れないことが多く、

架空の連絡先だった場合は、

被害の回復が困難になると解説している。


一方、茨城県は6月28日、

この「催眠商法」の手口で高額な商品を

売り付けたとして、

ある訪問販売業者を、

特定商取引法(販売目的等不明示など)に基づき、

3か月間の業務停止を命じた。


この業者は催眠商法によって、

ネックレス、ブレスレット、首巻、腹巻きの4点セットを

22万円で販売していたという。


茨城県の消費生活センターには、

2011年12~2012年4月までに計13件の

苦情・相談が寄せられ、

被害者の平均年齢は79.5歳だった。


国民生活センターは、

契約をやめたい場合はクーリング・オフを、

その期間が過ぎていたとしても契約に

納得がいかないときは、

あきらめずに自治体の消費生活センターに

相談するよう呼び掛けている。 (加藤 秀行 、 簗瀬 七海)