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【合同記事:東②】
転載許可をいただいています
無断での転載はおやめください
児童ポルノの転売ルートが未だに
不十分である
闇掲示板において
同姓女性による児童施設での
女子児童の録画バイトなるものがある
女性だからこそ安心して収入を得る事が出来るという
何という愚行な闇バイト
これらの多くは未だに解明されていない
捕まっても.....
『趣味でした....』
まるでハーブを吸引目的で
栽培しているにも関わらず
“観賞目的”だと言い逃れさす手口に似ている
これら多くの闇業者は証拠が残らない様に
郵パックと日本で活動実態があるにも
関わらず海外のバーチャルオフィスを
介在させ.....
あたかも海外のペーパー会社と偽装し
私書箱を悪用する手法が
主流だ
捜査を追跡しにくくする事例では
“2ちゃんねる”が記憶に新しいだろう
いつこのグループの解明に至るだろうか
“擁護”にまわる者は
“法”と“権力”を司る主要な地位にいる
いつまで......
この国は“とかげのしっぽ切り”で
誤魔化されるのだろうか?
下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に基づいて
引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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<盗撮>女子児童をビデオに、
女教諭逮捕 警視庁
毎日新聞 8月9日(木)2時30分配信
勤務先の女子児童の裸をビデオで盗撮したとして、
東京都国立市の
市立小学校教諭、山川花織容疑者(25)
=埼玉県所沢市=が8日、
警視庁練馬署に
児童買春・ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で
逮捕されていたことが分かった。
容疑を認め「女性の胸に興味があった」などと
話しているという。
他者への販売やネットへの流出は否定しており、
同署も確認していないという。
逮捕容疑は6月21日午後8時から9時ごろ、
同校6年生が移動教室で訪れていた
栃木県日光市のホテル大浴場で、
女児の裸をビデオカメラで撮影したとしている。
国立市教委によると、山川容疑者は4年生の
担任だが応援として参加し、
児童らの入浴を担当していたという。
捜査関係者らによると、山川容疑者は7月15日、
練馬区にある遊園地の
プール女子更衣室でポーチに
ビデオカメラを入れて盗撮しているのを見つかり、
練馬署で任意の調べを受けていた。
盗撮目的だったことを認め
「美しい胸を見たり触ったりするのが好きだった」などと
話したという。
移動教室での盗撮はその後の調べで判明。
同署は遊園地での盗撮も
都迷惑防止条例違反で書類送検する方針。
山川容疑者は市立小に昨年4月から期限付きで勤務し、
今年4月、都教委に正式採用されていた。【小泉大士】