【合同記事:神奈川K】
2月の編集メンバー廃止により
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主たるM氏更新が無い為
各メンバーの合同記事アップで
お願いします
覚せい剤使用の疑いが濃厚で
逃走の恐れがあり
逮捕状前に拘束し
尿検査で確認出来ても
無罪だとな.......
やっと逮捕状が届いても
ビリビリ破いて口にくわえる等、
警察に対しても異常ともいえる
“挑発”行為でも.....
無罪とな
いくら警察・検察と仲が悪くても
喧嘩は外でしてくれ!!!!
裁判官の思うように動かない
捜査手順に業を煮やし
“私情”を思い切り持ち込んでると
思えないか?
判決時、ニタニタと笑っている
犯罪者の顔を想像するだけで.......
国民は平気でいられるのか?
不思議である
下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
覚せい剤使用で無罪
=逮捕状引き裂きも認めず
-捜査批判「再発防止を」・東京地裁
(2013/02/06-20:38)
時事ドットコム
覚せい剤取締法違反(使用)と
公用文書毀棄(きき)の罪に問われた
建築業の男(43)の判決で、
東京地裁の大西直樹裁判長は6日、
違法捜査があったとして
覚せい剤の使用を無罪とし、
公用文書毀棄罪の起訴内容も一部を認めず、
懲役3月(求刑懲役4年)を言い渡した。
同裁判長は判決言い渡し後、
警察と検察の捜査を厳しく批判し、
再発防止を求める異例の付言をした。
男は2011年、
覚せい剤を使用したとして逮捕、
起訴されたほか、
逮捕時に警視庁の警察官から示された
逮捕状を引き裂いて丸め、
口にくわえ込んだとして追起訴された。
判決で大西裁判長は、
覚せい剤使用について、
令状がないまま長時間拘束したのは違法で、
そうした状態で得られた
尿の鑑定書は証拠として採用できないと判断した。
また文書毀棄についても、
逮捕状の裂け方などから、
引き裂く行為はなく、
口にくわえ込んだだけだったと認定した。