競馬ファン注目の裁判の判決が下った。
外れ馬券は経費
一時所得ではなく雑所得
実質勝訴の内容





ダービーウィーク前に判決が出る



ギャンブルをする人は当たれば一時所得
負けたら遊び代
証拠の残るネット投票だから経費として認定された?
払い戻し金の申告は通常しないのが、当然の認識も、税金で課税される内容の告知は施行者サイドの責任放棄だが……
法律上 個人の責任



負ける人はお客さん
勝つ人には税務署から呼び出し?
パチンコ カジノ 公営ギャンブル
年間利益をあげて申告する人は……
証拠の残らない現場かサテライトで車券 馬券を買うしかない。
問題はまだまだイッパイ



ではまた




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