以前は「就業」という居留事由で居留許可を持っている在中外国人の居留許可延長申請は、期限が切れる30日前からでないとできなかったと記憶しています。しかし、新しいルールによりますと、期限が切れる30日前までに申請をしないと最初からやり直しになってしまうそうですびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくり
このルールは2018年2月28日から適用されているそうです。

私達ももちろん自分達の居留許可の有効期限には常に気を配っていました。今月パパ先生は1週間ほど海外出張に行っていたので、今回の変更のことを少しも知らなかった私達は、その前に申請することはできないし、戻ってきてからすぐに申請を始めればちょうど良いよね、と話していました。しかし今回は運の悪かったことに、この海外出張中に有効期限の30日前を切ってしまったのでした…  


手続きが最初に就業許可を取得した時と同様になるということで、パパ先生は大学の卒業証明書や無犯罪証明等を再び提出しなければならないそうで、書類の一部は日本から取り寄せるのに時間がかかるしかなりギリギリみたいです。というか間に合うのか?  ちなみに私は留学中の為「学習」という居留事由での居留許可を延長申請中です。こちらは半年しか有効期限がないのでこれまた面倒です(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

今となっては言っても詮ないことですが、会社の人事・総務の方はルール変更の情報を入手した時点でシェアしていただきたかったです。。。  というかしないと自分達が後になって困るんじゃ…?  私達もせめて海外出張前に一度会社の方に相談すべきでしたが。。。

私は今回のルール変更の根拠となる通知を探してみましたが、見つけることができませんでした。暫定的に施行されているルールの中にそれらしい一文はありましたが…  上海の某日本人向けトラブル相談所様のホームページによると、去年の12月7日に中国国家外国専家局から発表があり、全国で統一の規則であるそうです。こういった情報をまめにチェックされているのは流石だと思います。普通の人は見ないよね…。延長申請は期限が切れる90日前から可能のようです。提出書類等については各地方によって異なる可能性もありますが。。。


こういう急なルール変更は中国あるあるですよね。アホな例えですが、今回の変更は言ってみれば、今までは朝8時以降にならないとモーニングを提供していなかった喫茶店が、いきなり朝8時までしかモーニングを提供しなくなったみたいな感じですかね…?

今回の反省点は、①前回はこうだったから〜という思い込みに頼ってしまったこと  ②会社のご担当の方とのコミュニケーション不足  ですショボーン

我が家のような間抜けな駐在員家庭はいらっしゃらないとは思いますが、皆様も居留許可の有効期限及び延長申請のタイミングにはお気をつけくださいませ(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)